○垂水市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成21年3月19日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の農業経営の基盤強化を図るため、予算の定めるところにより、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)及び鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成19年5月24日付け農経第108号鹿児島県農政部長通知。以下「県交付要綱」という。)に規定する農業経営基盤強化資金の借受者に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付することについて定めるものとし、その交付については、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年垂水市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(利子助成率)
第2条 利子助成率は、県交付要綱別表の市町村利子助成率の欄に定める利率とする。
(利子助成金の額)
第3条 利子助成金の額は、市の利子助成承認を受けた借受者が、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)において、償還する貸付金利息のうち、前条に規定する利子助成補助率相当分を算定して得た額とする。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(2) 農業制度資金(農業経営基盤強化資金)利子助成明細書(別記第3号様式)
3 第1項の申請書の提出期限は、利子助成対象期間の満了後1月以内とする。
(利子助成金の交付)
第6条 この利子助成金は、精算払により交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。






