○土地改良事業補助金交付規則

昭和39年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 市長は、農業生産力の向上を図るため、土地改良事業を行なう者又はこの事業を行なう事業団体に対し、当該事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の補助の対象及び補助率は次の表のとおりとする。

県単独土地改良事業

補助の対象

補助率

土地改良区、農業協同組合、共同施行者が行う事業に要する経費

(1) 農道(農道橋・舗装を含む)

100分の60以内

(2) 機械揚水施設(水路を除く)


畑地かんがい施設

100分の45以内

(3) かんがい排水


溜池

100分の50以内

(4) 撒水かんがい施設(撒水機具のみ)


侵しよく防止施設(貯水施設のみ)


防風施設(防風しようのみ)

100分の40以内

(5) その他

100分の45以内

国県の補助事業(災害復旧事業を除く)

対象事業

補助率

摘要

県営土地改良事業

地元負担額の100分の10以内


団体営土地改良事業

地元負担額の100分の20以内

地元負担額35%以上に限る

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、指定日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 実施設計書(別記第4号様式)

(4) 土地改良区の行なう事業及び区画整理事業にあつては、事業施行認可書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を通知書(別記第5号様式)により申請人に通知する。

2 市長は、前項の場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、一定の条件を附することがある。

(事業計画の変更)

第5条 前条の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)が市長が別に定める軽微な変更を除き、事業計画の変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しその承認を受けなければならない。この場合において、その変更について、許可、認可、議決又は同意若しくは承諾を要するものにあつては、これを証明する書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、計画を変更することが適当であると認めたときは、計画変更承認書により申請人に通知する。

(着手及び完成届)

第6条 補助事業者は、工事に着手したときは、工事着手届(別記第7号様式)を、工事が完成したときは工事完成届(別記第7号様式)をすみやかに市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、請求書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 決定通知書の写し

(2) 収支精算書(別記第10号様式)

(3) 工事出来高調書(別記第11号様式)

2 補助事業者は、補助金の前金払を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、前金払請求書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 補助金の前金払を受けた補助事業者は、工事完成後(補助金の返還を要する場合にあつては、補助金の返還後)すみやかに第1項第2号及び第3号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求があつた場合は、関係書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業実績報告書(別記第12号様式)に収支決算書(別記第10号様式)を添えて、決定通知を受けた翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(監督)

第10条 市長は、補助事業者の事業について必要な監督及び指導を行なう。

(市長の指示等)

第11条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(備付書類)

第12条 補助事業者は、事業及び経費の収支に関する事項を明らかにするため、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(報告及び検査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは補助事業者に対して報告をさせ、又は市長の命じた職員(以下「検査員」という。)にその事業の実施状況及び帳簿、書類その物の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(事業遂行等の命令)

第14条 市長は、補助事業者が提出する報告、検査員の検査結果報告等により事業が適正に遂行されていないと認めるときは、その補助事業者に対し事業を適正に遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、当該事業の一時停止を命ずることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、決定通知を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 決定通知の内容又はこれに附した条件その他市長の指示に違反したとき。

(3) 事業施行方法が不適当であると認められるとき。

(4) 事業の施行について不正の行為があつたとき。

(5) 事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(6) その他この規則に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。

(昭和45年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年5月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成17年5月27日規則第24号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

土地改良事業種目及び実施基準

事業種目

実施基準

農道

延長 200M~1,000M

客土

受益面積 5ha~20ha

床締

〃 5〃~20〃

暗渠排水

〃 5〃~20〃

溜池

〃 5〃~20〃

頭首工

〃 5〃~20〃

用排水路

〃 5〃~20〃

機械揚水施設

〃 5〃~20〃

区画整理

〃 5〃~20〃

畑地かんがい施設

〃 5〃~20〃

撒水かんがい施設

〃 5〃~20〃

侵しよく防止施設

〃 5〃~20〃

防風施設

〃 5〃~20〃

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土地改良事業補助金交付規則

昭和39年3月25日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)