○垂水市堆肥センターの設置及び管理に関する条例
平成14年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、垂水市堆肥センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 家畜排せつ物の堆肥化による有効活用を図るとともに、地域の有機質資源(生ゴミ、し尿・と場汚泥、焼酎廃液)も活用した良質堆肥生産を行い、畜産農家と耕種農家の連携を促進しながら環境保全型農業の確立とリサイクルの推進による循環型農業の実現を図るため、垂水市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 垂水市堆肥センター
位置 垂水市本城字上平谷2060番地1
(管理運営)
第4条 堆肥センターは、垂水市が管理運営を行う。
(使用許可)
第5条 堆肥センター施設(研修室、試験ほ場)等を利用しようとする者は、事前に許可申請書を管理責任者に提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、堆肥センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件をつけることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良の風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 公益を害する恐れがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行う恐れのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(損害賠償)
第8条 堆肥センターの使用者が、故意又は過失により、施設及び付属施設を損傷し、又は滅失したときは、損害の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは賠償の額を軽減し、又は免除することができる。
(免責事項)
第9条 堆肥センターにおいて使用者の責に帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、市長は賠償の責を負わない。
(手数料)
第10条 堆肥センターの手数料は、管理に要する経費を勘案して、別表第1のとおりとする。ただし、一般家庭からの直接搬入する生ゴミ及び公的機関並びにこれに準ずる施設、及び市長が特に認めた施設等から搬出する生ごみ等の処理手数料は、市長が別に定めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1
処理手数料
種別 | 区分 | 使用料 | |
家畜ふん | 500kg未満のもの | 当分の間免除とする。 | |
500kg以上は500kgごとに | |||
生ゴミ | 事業活動によって生じた生ゴミ処理手数料 | 100kg未満のもの | 300円 |
100kg以上は10kgごとに | 30円 | ||
備考 原料区分の搬入重量が端数を生じた場合は、切り上げし重量計算する。