○垂水市生活改善センター設置及び管理に関する条例

昭和59年6月19日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第167号)第244条の2の規定に基づき、垂水市生活改善センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村婦人の自主的活動を促し、生活改善と健康増進を助長し地域社会における役割と資質の向上を図るため、垂水市生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

名称 垂水市生活改善センター

位置 垂水市本城1360番地

(職員)

第3条 生活改善センターに必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 生活改善センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、生活改善センターの使用を許可しないことができる。

(1) 秩序をみだし施設の運営方針に反すると認めるとき。

(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 生活改善センターの使用許可を受けたものは、別表の料金を使用許可を受けた際に納付しなければならない。

2 市長が特別の理由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし市長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第9条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合使用者等に損害を及ぼすことがあつても、市長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者等の許可の申請事項に偽りがあつたとき。

(3) 使用者等が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第5条の規定に該当すると認められるに至つたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者等は、その使用を終つたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者等は、その使用により生活改善センターの施設、設備及び器具等を損傷し又は滅失したときは、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(垂水市生活改善センター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の垂水市生活改善センター設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

時間

金額

加工室

調理室

8時30分から12時まで

2,100円

13時から16時30分まで

2,100円

8時30分から16時30分まで

4,200円

市外利用者は上記金額の倍額とする。

垂水市生活改善センター設置及び管理に関する条例

昭和59年6月19日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)