○垂水市生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年6月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年垂水市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 生活改善センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは時間を延長することができる。

(使用許可申請)

第3条 生活改善センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)により、使用許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用期日の3日前までに提出するものとする。

(使用許可の変更、取消し等)

第4条 生活改善センタ一の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、使用許可変更申請書(別記第2号様式)を提出し、変更の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、垂水市生活改善センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 免除

 市又は市の機関が主催し、又は共催する行事

 県又は県の機関が主催し、又は共催する行事

 その他免除することが適当と市長が認めた場合

(2) 5割減免

 市又は市の機関が後援する行事

 その他減額することが適当と市長が認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年6月25日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和59年6月25日 規則第6号
平成9年3月7日 規則第7号
平成16年11月2日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第15号の2