○垂水市生活改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年6月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年垂水市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 生活改善センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは時間を延長することができる。
(使用許可申請)
第3条 生活改善センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)により、使用許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可申請書は、使用期日の3日前までに提出するものとする。
(使用許可の変更、取消し等)
第4条 生活改善センタ一の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、使用許可変更申請書(別記第2号様式)を提出し、変更の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、垂水市生活改善センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 免除
ア 市又は市の機関が主催し、又は共催する行事
イ 県又は県の機関が主催し、又は共催する行事
ウ その他免除することが適当と市長が認めた場合
(2) 5割減免
ア 市又は市の機関が後援する行事
イ その他減額することが適当と市長が認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


