○垂水市食育推進会議条例

平成27年3月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号)第33条の規定に基づき、垂水市食育推進会議(以下「食育推進会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 食育推進会議は、垂水市食育推進計画の推進その他食育の推進に関し必要な事項及び食育推進活動等の促進に関する事項について調査し、検討し、若しくは審議する。

(組織)

第3条 食育推進会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 食育推進に関する団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が適当と認める者

(委嘱期間)

第4条 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 食育推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 食育推進会議の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 食育推進会議は、委員の半数以上が出席にしなければ会議を開くことができない。

3 食育推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 食育推進会議の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(垂水市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

子ども・子育て会議委員の項の次に次の1項を加える。

食育推進会議委員

〃 4,000円

垂水市食育推進会議条例

平成27年3月20日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)