○垂水市食育推進計画策定委員会要綱
平成27年7月24日
告示第77号
(設置)
第1条 垂水市食育推進会議条例(平成27年条例第13号)第8条の規定に基づき、垂水市の食育を推進するための基本方針を定める垂水市食育推進計画を策定するため、垂水市食育推計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 食育推進計画の策定及び推進に関すること。
(2) 食育推進計画に係る事項の調査検討に関すること。
(3) その他策定委員会の目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、農林課長をもって充てる。
3 副委員長は、学校教育課長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループの設置)
第5条 計画に必要な資料の収集、食育推進に関する調査研究のため、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは別表第2に掲げる関係各課職員10人以内のメンバーで構成する。
3 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを各1人置く。
4 ワーキンググループのリーダー及びサブリーダーは、メンバーの互選により定める。
5 リーダーは、ワーキンググループの事務を総理する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
7 リーダーは、必要があると認めるとき、会議を構成する職員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
8 リーダーは、ワーキンググループの会議を終了したときは、その結果を策定委員会に報告する。
(庶務)
第6条 策定委員会及びワーキンググループの庶務は、農林課農政係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月24日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日告示第6号)
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和7年6月9日告示第54号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
福祉課 | 福祉課長 |
保健課 | 保健課長 |
農林課 | 農林課長 |
水産商工観光課 | 水産商工観光課長 |
教育総務課 | 教育総務課長 |
学校教育課 | 学校教育課長 |
別表第2(第5条関係)
福祉課、保健課、農林課、水産商工観光課、教育総務課、学校教育課 |