○垂桜農村広場の設置及び管理規則
昭和59年1月13日
規則第1号
(設置)
第1条 農村地域住民の健康の増進と連帯感の醸成を図るため、地区再編農業構造改善事業により垂桜農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 農村広場の名称及び設置は、次のとおりとする。
名称 垂桜農村広場
位置 垂水市田神1228番316
(使用の許可)
第3条 農村広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、農村広場の管理上必要があると認めたときは、使用の許可をするにあたり条件を付することができる。
4 農村広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(使用制限及び取消等)
第4条 市長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、次の各号の1に該当するときは、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が、許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この規則に違反したとき。
(3) 使用者が、許可申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前項各号の1に該当するとき。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(施設等の原状変更禁止)
第6条 使用者は、農村広場施設等の原状を変更してはならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、農村広場の施設等をき損し、又は滅失したときはそれによつて生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
