○市木地区運動広場の設置及び管理規則

平成3年4月1日

規則第5号

(設置)

第1条 農村地域住民の健康の増進と連帯感の醸成を図るため、県単村づくり整備事業により市木地区運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 運動広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 市木地区運動広場

位置 垂水市市木2,558番地1

(使用の許可)

第3条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、運動広場使用許可申請書(別記様式)を使用する日の前日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、運動広場の管理上必要があると認めたときは、使用の許可をするにあたり条件を付することができる。

4 運動広場の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(使用制限及び取消等)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用させないことができる。

(1) 公安・風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、許可事項を変更し、または許可を取り消し、もしくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が、許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この規則に違反したとき。

(3) 使用者が、許可申請書に偽りの記載をし又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前項各号の一に該当するとき。

(使用料)

第5条 使用料は無料とする。

(施設等の原状変更禁止)

第6条 使用者は、運動広場施設等の原状を変更してはならない。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、運動広場の施設等をき損し、又は滅失したときはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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市木地区運動広場の設置及び管理規則

平成3年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)