○垂水市森林炭素マイレージ交付金交付要綱
令和元年10月11日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、かごしまCO2吸収量等認証制度実施要綱に基づき認証されるCO2の吸収・固定・削減量に応じてインセンティブを付与することにより、さらに、森林吸収源対策の取組を促進することを目的とし、垂水市森林炭素マイレージ交付金(以下「交付金」という。)の交付については、垂水市農林課の所管に係る補助金等交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金の額等)
第2条 交付金の交付対象経費、交付金の額及び交付対象者は、別表1のとおりとする。
(1) 垂水市森林炭素マイレージ交付金事業実績報告書(別記第2号様式)
(2) 垂水市森林炭素マイレージ交付金収支精算書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 交付金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。
(交付の条件)
第6条 交付対象者は、垂水市森林炭素マイレージ交付金交付要綱に従わなければならない。
2 交付金により取得し、又は効用の増加した財産である物品等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この交付金にかかる収入、支出を明らかにした帳簿、支出経費の証拠書類又は証拠物を、事業終了の翌年度から起算して5年間備え、及び整理保管しておかなければならない。
(交付金の返納)
第7条 交付金交付申請書及びその他関係書類に虚偽の記載があったとき、この要綱の趣旨以外の事業経費に使用したとき、その他この要綱及び規則の規定に違反したときは、市長は交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返納を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 令和元年度については、同年度に鹿児島県が定めるかごしまCO2吸収量等認証制度実施要綱に基づき認証したCO2の吸収・固定・削減量に限って交付対象とするものとする。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
交付金の交付の対象となる事業 | 交付対象経費 | 交付金の額 | 交付対象者 |
CO2吸収 | 森林吸収源対策に寄与する以下の行為に係る経費(領収書等で単価や費用,仕様等が確認できる経費に限る) 1 森林の維持管理費(過去5年以内に施業等を実施したものに限る。) 2 企業等のCSR活動費(森林の循環利用を促進するものに限る。) 3 照明設備のLED化 4 県産材木製品の購入 5 庭木(木本類)の購入 6 木質バイオマスの調達 7 木質バイオマスボイラー維持費(但し、機器のメンテナンス費用に限るものとする。) 8 その他市長が認めたもの | 交付対象経費と認証を受けた吸収量(1t―CO2)当たり3,000円を乗じた額のいずれか低い額 | 交付金を申請しようとする年度及びその前年度に、鹿児島県からCO2吸収量認証を受けた企業、NPО法人、森林ボランティア団体、その他市長が適当と認める団体等(ただし、県のCO2認証の対象となった行為に対し、他の補助金の交付を受けている場合は除く。) |
CO2固定 | 交付対象経費と認証を受けた固定量(1t―CO2)当たり4,500円を乗じた額のいずれか低い額 | 交付金を申請しようとする年度及びその前年度に、鹿児島県からCO2固定量認証を受けた垂水市内の木造建築主(ただし、県のCO2認証の対象となった行為に対し、他の補助金の交付を受けている場合は除く。) | |
CO2排出削減 | 交付対象経費と認証を受けた排出削減量(1t―CO2)当たり1,500円を乗じた額のいずれか低い額(年間100万円を上限とする。) | 交付金を申請しようとする年度及びその前年度に、鹿児島県からCO2排出削減量認証を受けた事業者、公共施設管理者等(ただし、県のCO2認証の対象となった行為に対し、他の補助金の交付を受けている場合は除く。) |
※CO2固定量に関しては,平成31年4月1日以降に完成した木造建築物を対象とする。
別表2(第3条関係)
交付金の交付の対象となる事業 | 市長が必要と認める書類 |
CO2吸収 | ○認証書の写し ○必要に応じて以下の書類を添付すること。 ・カタログ ・位置図 ・図面(対象箇所のわかるもの) ・写真 ・領収書等の写し(単価や費用が確認できるもの) |
CO2固定 | ○認証書の写し ○必要に応じて以下の書類を添付すること。 ・カタログ ・位置図 ・図面(対象箇所のわかるもの) ・写真 ・領収書等の写し(単価や費用が確認できるもの) |
CO2排出削減 | ○認証書の写し ○必要に応じて以下の書類を添付すること。 ・カタログ ・位置図 ・図面(対象箇所のわかるもの) ・写真 ・領収書等の写し(単価や費用が確認できるもの) |




