○垂水市伐採及び伐採後の造林の届出書に関する取扱要領
令和2年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(届出書の提出等)
第2条 伐採を行おうとする者(以下「伐採者等」という。)は、森林施行規則(昭和26年農林省令第54条)第9条の規定により、伐採を開始する日前90日から30日前までの間に、市長に伐採及び伐採後の造林の届出書(別記第1号様式。以下「届出書」という。)、伐採計画書及び造林計画書(別添様式)を添付して提出しなければならない。
2 届出書の添付書類は次に定めるものとする。
区分 | 添付書類 | 備考 | |
1 | 伐採地及び搬出道が確認できる書類 | 伐採地の位置図(森林の位置を特定できる図面)及び区域図(地籍図又は航空写真等に伐採する森林の区域の外縁を明示した図面)※主伐を行う場合には搬出計画図として区域図に搬出経路等を記載すること | 必須 |
2 | 土地所有者が確認できる書類 | 登記簿謄本 | 必須 |
3 | 伐採者等の意思が確認できる書類 | 確約書(別記第2号様式) | 必須 |
4 | 届出者の確認書類 | 【法人】登記事項証明書等【法人でない団体】代表者の氏名並びに規約、組織及び運営に関する定めを記載した書類【個人】住民票(マイナンバーを省いたもの) | 必須 |
5 | 添付書類の確認ができる書類 | チェックリスト(別記第3号様式) | 必須 |
6 | 再造林の意思を確認する書類 | 再造林をしない理由書(森林所有者用)(別記第4号様式) | 必須(再造林しない場合のみ) |
7 | 地元や関係団体、関係施設管理者との協議に関する確認書類 | 市長が必要と認めた場合のみ | |
8 | 隣接森林との境界確認に関する書類 | 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時などの状況を記載した書類等(別記第7号様式) | 必須 |
9 | 伐採の権原の確認書類 | 立木の登記事項証明書、立木の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書等 | 登記名義人と現管理人が異なる場合のみ |
10 | その他市長が必要と認める書類 | ||
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(計画の審査)
第3条 市長は、前条の規定により提出された届出書が、垂水市森林整備計画に適合したものであるかについて審査するものとする。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(作業看板の設置)
第5条 届出書を提出した者は、伐採を開始する日前30日以内に、伐採現場付近の分かりやすい場所に森林の所在場所、届出者名、伐採事業者、連絡先、伐採面積及び伐採期間を看板にて掲げるものとする。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(受理の保留等)
第6条 市長は、届出書に虚為の記載をした者、伐採行為により公共物等を破損した者及び第三者に影響を与えた者については、その問題が完了するまで届出書を保留し、適合通知書及び届出確認通知書は発出しないものとする。また、新たな届出書についても受理しないものとする。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(伐採に係る森林の状況報告書)
第7条 伐採者等は、伐採が完了した日から30日以内に法第10条の8第2項の規定により伐採に係る森林の状況報告書(別記第10号様式)を提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(伐採後の造林に係る森林の状況報告書)
第8条 造林者等は、届出書に記載した人工造林又は天然更新による造林が完了した日から30日以内に法第10条の8第2項の規定により伐採後の造林に係る森林の状況報告書(別記第11号様式)を提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
(伐採等届出の変更)
第10条 伐採者等は、伐採が終了するまでに届出書に記載された森林所有者、伐採する者又は伐採後の造林をする者に変更があったときは、速やかに、変更後の内容を記載した届出書を市長に提出するものとする。
2 伐採者等は、伐採が終了した後に届出書に記載された伐採後の造林をする者又は伐採後の造林の計画に変更があったときは、伐採等届出に係る変更届出書(別記第14号様式)を市長に提出するものとする。
3 伐採者等は、届出書に記載された伐採期間を超えて森林を伐採しようとするときは、新たに伐採等届出を行うものとする。この場合において、届出事項(伐採期間を除く。)が以前の届出事項と同じときは、第2条第2項に規定する添付書類の提出は不要とする。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
附則(令和4年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日訓令第11号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。
(全部改正〔令和7年訓令11号〕)






(全部改正〔令和7年訓令11号〕)

(全部改正〔令和7年訓令11号〕)



(追加〔令和7年訓令11号〕)

(一部改正〔令和7年訓令11号〕)

(一部改正〔令和7年訓令11号〕)

(一部改正〔令和7年訓令11号〕)

(一部改正〔令和7年訓令11号〕)

(一部改正〔令和7年訓令11号〕)

(一部改正〔令和7年訓令11号〕)

(一部改正〔令和7年訓令11号〕)
