○垂水市森林環境保全直接支援事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の環境保全及び林業の振興を図るため、除間伐、再造林又は下刈を実施する林業事業体に対し、予算の範囲内において垂水市森林環境保全直接支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす林業事業体とする。

(1) 市内において事業を営む林業事業体で、次に掲げる要件のいずれかを満たす林業事業体であること。

 市内に本所又は支所を置く森林組合及び林業事業体

 県が公表した意欲と能力のある林業経営者

 本市と林業分野に関する連携協定を締結している団体(団体に加入している林業事業体を含む。)

 その他市長が認める林業事業体

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 垂水市暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国又は県の補助事業の採択を受けて行う市内の除間伐、再造林又は下刈の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の1以内で予算の範囲以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式)

(2) 市税の滞納がないことを証明する書類

(実績報告)

第6条 規則第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則第10条に規定する事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式)

(2) 施業実施の内訳書

(3) 施業実施地の位置図及び図面

(4) 国又は県の補助事業の確定通知書及び検査調書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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垂水市森林環境保全直接支援事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)