○垂水市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱

令和3年3月23日

告示第14号

(設置)

第1条 森林経営管理法第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。

(2) 審査に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 大隅森林管理署職員

(2) 鹿児島県大隅振興局農林水産部林務水産課職員

(3) 鹿児島大学農学部附属高隈演習林職員

(4) 垂水市農林課長

(5) 垂水市農林課林務耕地係長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条各号に定める任務が終了するまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は垂水市農林課長をもって充て、副委員長は垂水市農林課林務耕地係長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、垂水市農林課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

垂水市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱

令和3年3月23日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)