○垂水市社会保険等加入促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第36号の28

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業経営を支援するため、県が公表した意欲と能力のある林業経営者(以下「林業経営者」という。)に対し、予算の範囲内において垂水市社会保険等加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)、公益財団法人鹿児島県林業担い手育成基金事業実施要領(平成6年4月1日公益財団法人鹿児島県林業担い手育成基金制定)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において事業を営む林業経営者で、市内に本所又は支所を置く森林組合及び林業事業体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者に雇用されている者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「林業従事者」という。)に係る社会保険料の事業主負担金とする。

(1) 造林、保育、伐採、作業路の開設等の作業に従事している者

(2) 厚生年金、健康保険及び雇用保険に加入している者

(3) 年間就労日数が180日以上の者

(4) 市内に住所を有する者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から公益財団法人鹿児島県林業担い手育成基金からの助成金を控除した額の3分の1以内で予算の範囲内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会保険等加入者計画名簿(別記第1号様式)

(2) 社会保険等加入促進事業計画書(別記第2号様式)

(実績報告)

第6条 申請者は、規則第10条に規定する事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会保険等加入者実績名簿(別記第1号様式)

(2) 社会保険等加入促進事業実績書(別記第2号様式)

(3) 保険料内訳表

(4) 林業従事者の社会保険等加入掛金領収証の写し

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市社会保険等加入促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第36号の28

(令和4年4月1日施行)