○垂水市狩猟免許取得等補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第52号の6
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として、予算の範囲内で垂水市狩猟免許取得等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、有害鳥獣を捕獲する猟友会会員を確保し、近年増加している有害鳥獣による農産物への被害を軽減することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次条に定める狩猟免許を新たに取得又は更新した者
(2) 垂水市内の猟友会に入会し、有害鳥獣捕獲隊員として業務を遂行できる者
(3) 市税等の未納がない者
(狩猟免許の種類)
第3条 狩猟免許の種類は、次の各号に掲げる免許とする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象経費は、次に掲げるものとする。なお、補助金の額は、対象経費の全額を交付する。
(1) 狩猟免許講習会受講料(テキスト代含む)
(2) 狩猟免許試験申請料(取得又は更新)
(3) 狩猟免許更新費用(組織運営事業金)
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、狩猟免許取得等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 取得又は更新した狩猟免状の写し
(2) 前条に定める経費に要した領収書の写し
(3) 猟友会に入会したことを証する書面(別記第2号様式)
(4) その他、市長が必要とする書類
2 前項に規定する申請は、狩猟免許の取得又は更新日に属する年度の末日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助対象者が虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、又は規則第19条に規定する各号に該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 前項に規定する取消しを行う場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日告示第46号の5)
この要綱は、令和5年7月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第75号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。



