○垂水市有害鳥獣被害防止施設等資材購入費補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 本市において野生の有害鳥獣による農畜作物及び市民に対する被害を防止し、農畜作物の安定生産及び市民生活の安全確保を図るため、有害鳥獣被害防止施設等(電気柵、金網、防鳥網その他の資材を用いて有害鳥獣の耕作農地等への侵入を防止する施設又は設備をいう。以下同じ。)を設置する者に対し、予算の範囲内において、垂水市有害鳥獣被害防止施設等資材購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、農業を営む個人又は法人で自己所有地又は利用権設定等の手続がなされている農地を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた農業者)

(2) 認定新規就農者又はこれに準ずる者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の青年等就農計画の認定を受けた農業者)

(3) 販売を目的として農業経営を行っている農業者であって、その経営耕地面積が10アール以上であり、直近一年間の農畜産物販売額が15万円以上である者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、電気柵、メッシュ柵、防鳥網その他市長が別に認めた資材を購入する経費とする。

2 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

3 補助回数は、毎年度1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、有害鳥獣被害防止施設等の資材を購入した店舗等による資材の購入の証明を受け、垂水市有害鳥獣被害防止施設等資材購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)及び次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 確定申告書等の写し(法人の場合は決算書等の写し)

(2) 対象資材を支払ったことが確認できる書類(領収書等)

(3) 購入した資材の内容がわかるもの

(4) 設置場所位置図

(5) 納品写真

(6) 市税等を滞納していないことを示す証明書

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請は、有害鳥獣被害防止施設等の資材の購入日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(一部改正〔令和8年告示28号〕)

(補助金交付の決定及び確定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で補助金を交付することが適当と認めたときは、垂水市有害鳥獣被害防止施設等資材購入費補助金交付決定・確定通知書(別記第2号様式)により、その旨を補助対象者に通知する。

(着手届及び完了届等)

第6条 規則第7条の規定に関わらず、同条各号に掲げる書類の提出は要しないものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定及び確定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、垂水市有害鳥獣被害防止施設等資材購入費補助金請求書(別記第3号様式)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第10条の規定に関わらず、同条に掲げる書類の提出は要しないものとする。

(決定の取消し及び補助金等の返還)

第9条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、又は規則第19条に規定する各号に該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 前項に規定する取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(指導監督)

第10条 市長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第32号の5)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第50号の23)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第26号の3)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日告示第28号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象者

補助の対象となる事業

補助金の額

上限額

法人

本市の区域内にある農地等に有害鳥獣被害防止施設等を新設する事業

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(千円未満端数切捨て)

10万円

認定農業者、認定新規就農者又はこれに準ずる者

本市の区域内にある農地等に有害鳥獣被害防止施設等を新設する事業

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(千円未満端数切捨て)

5万円

ただし、複合柵(電気柵とメッシュ柵)を設置する場合は7万円を上限とする。

販売農家(直近一年間の農畜産物販売額が50万円以上の者)

本市の区域内にある農地等に有害鳥獣被害防止施設等を新設する事業

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(千円未満端数切捨て)

3万円

ただし、複合柵(電気柵とメッシュ柵)を設置する場合は5万円を上限とする。

その他の農業者(直近一年間の農畜産物販売額が15万円以上の者で、農外収入(公的年金等は除く。)の金額が15万円未満

本市の区域内にある農地等に有害鳥獣被害防止施設等を新設する事業

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(千円未満端数切捨て)

3万円

ただし、複合柵(電気柵とメッシュ柵)を設置する場合は5万円を上限とする。

複合柵を設置する場合は、メッシュ柵の上に電気柵を組み合わせて設置すること。

(一部改正〔令和8年告示28号〕)

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(全部改正〔令和8年告示28号〕)

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(全部改正〔令和8年告示28号〕)

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垂水市有害鳥獣被害防止施設等資材購入費補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第29号

(令和8年4月1日施行)