○垂水市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第64号の3

(趣旨)

第1条 本市において、農産物への被害を防止するための有害鳥獣捕獲活動を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、当該年度の4月時点において、垂水市猟友会に入会している有害鳥獣捕獲従事者(以下「従事者」とする。)とする。なお、事業実施主体は垂水市有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」とする。)とし、協議会は従事者を取りまとめ、一括して申請するものとする。

(補助金対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、従事者が捕獲した鳥獣に対する報奨金及び手数料とする。

(補助金額等)

第4条 前条の補助金の額及び対象鳥獣は別表のとおりとする。

2 前条に規定する補助金については、別表備考欄に掲げる、捕獲時に本市職員が現地にて捕獲が確認できたもの、又は鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における捕獲確認マニュアルに基づき、補助対象者による写真撮影、及び証拠物の提出を行える場合に限り交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 協議会は、規則第3条の規定に基づき、補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書及び収支予算書を添えて市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第4条の規定に基づき、補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により通知する。

(事業内容の変更)

第6条 協議会は、前条第2項の決定通知を受けた事業内容について、変更要件を生じたときは、規則第6条の規定に基づき、補助金変更申請書(別記第4号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、計画を変更することが適当であると認めたときは、規則第6条の規定に基づき、補助金変更決定通知書(別記第5号様式)により通知する。

(実績報告)

第7条 協議会は、事業が完了したときは、規則第10条の規定に基づき、事業実績報告書(別記第9号様式)に、事業実績書及び収支精算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 規則第11条の規定に基づき、市長は補助金交付確定通知書(別記第10号様式)により通知する。

(補助金の請求)

第9条 協議会は、規則第12条の規定に基づき、垂水市有害鳥獣捕獲事業補助金交付請求書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、従事者の中で規則第19条に規定する各号の一に該当する者がいた場合は、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 前項に規定する取消しを行う場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第36号の26)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月25日告示第82号の2)

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第23号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助金額

備考

鳥獣名

金額

報奨金

イノシシ

6,000円

捕獲時の職員による現地確認、又は書類確認(捕獲個体全体と補助対象者が移っており、捕獲日が確認できる写真、及び捕獲個体の尾を証拠物とする。)

ニホンザル

15,000円

タヌキ

4,000円

アナグマ

4,000円

シカ

6,000円

鳥類

600円

捕獲時の職員による現地確認、又は書類確認(捕獲個体全体と補助対象者が移っており、捕獲日が確認できる写真、及び捕獲個体の両脚を証拠物とする。)

手数料

実費相当

振込手数料

画像

垂水市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第64号の3

(令和7年4月1日施行)