○垂水市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第64号の3
(趣旨)
第1条 本市において、農産物への被害を防止するための有害鳥獣捕獲活動を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、当該年度の4月時点において、垂水市猟友会に入会している有害鳥獣捕獲従事者(以下「従事者」とする。)とする。なお、事業実施主体は垂水市有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」とする。)とし、協議会は従事者を取りまとめ、一括して申請するものとする。
(補助金対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、従事者が捕獲した鳥獣に対する報奨金及び手数料とする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、従事者の中で規則第19条に規定する各号の一に該当する者がいた場合は、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 前項に規定する取消しを行う場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第36号の26)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月25日告示第82号の2)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第23号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金額 | 備考 | |
鳥獣名 | 金額 | ||
報奨金 | イノシシ | 6,000円 | 捕獲時の職員による現地確認、又は書類確認(捕獲個体全体と補助対象者が移っており、捕獲日が確認できる写真、及び捕獲個体の尾を証拠物とする。)。 |
ニホンザル | 15,000円 | ||
タヌキ | 4,000円 | ||
アナグマ | 4,000円 | ||
シカ | 6,000円 | ||
鳥類 | 600円 | 捕獲時の職員による現地確認、又は書類確認(捕獲個体全体と補助対象者が移っており、捕獲日が確認できる写真、及び捕獲個体の両脚を証拠物とする。)。 | |
手数料 | 実費相当 | 振込手数料 | |
