○垂水市有害鳥獣捕獲従事者支援補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第64号の4
(趣旨)
第1条 本市において、有害鳥獣の捕獲を実施する捕獲隊員に対し、狩猟者登録に係る経費負担の軽減を目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 垂水市有害鳥獣捕獲従事者支援補助金(以下「補助金」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者を対象とする。なお、補助対象者は垂水市有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」とする。)が取りまとめ、一括して申請するものとする。
(1) 垂水市内に住所を有する者
(2) 垂水市猟友会員かつ、市長より任命を受けた有害鳥獣捕獲従事者(以下「従事者」とする。)であり、前年度の狩猟者登録時から当該年度の狩猟者登録時までの1年間の中で有害鳥獣捕獲活動を実施し、その活動内容を明記した報告書を提出した者
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 狩猟者登録に要する費用(狩猟税、登録手数料、大日本猟友会費、鹿児島県猟友会費、鹿児島県猟友会肝属支部会費)
(2) 補助対象者が加入するハンター保険料
(3) 有害鳥獣捕獲活動に対する出動手当
(4) 協議会が補助対象者に補助対象経費を振り込むときは、前3号に規定する補助対象経費のほか、振込手数料の実費相当額
(1) 狩猟者登録時に要した金額の明細書
(2) 出動報告書
(3) 前号のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲ないにおいて補助金を協議会へ補助金を交付するものとし、協議会は、交付を受けた補助金を従事者へ交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、従事者が規則第19条に規定する各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 前項に規定する取消しを行う場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日告示第3号の2)
この要綱は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
