○垂水市有害鳥獣捕獲用わな貸出要綱
令和5年7月31日
告示第47号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林産物等への被害を軽減し、市民が安心して生活できる環境の保全を図るため、市が保有する有害鳥獣捕獲用わな(以下「わな」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 貸出対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 垂水市内に住所を有し、わな猟免許を有する者
(2) 垂水市猟友会員かつ市長より任命を受けた有害鳥獣捕獲従事者(以下「従事者」という。)であり、前年度の狩猟者登録時から当該年度の狩猟者登録時までの1年間の中で有害鳥獣捕獲活動を実施し、その活動内容を明記した報告書を提出した者
(貸出期間等)
第3条 貸出期間は、原則として鳥獣捕獲許可期間内とし、貸出期間満了後は、速やかに返却しなければならない。ただし、再度の申請があった場合において、市長が特に必要があると認めたときは、引き続き期間を定めて貸出しを決定することができる。
(貸出料金)
第4条 わなの貸出しにかかる費用は、無料とする。ただし、わな設置及び回収に要する費用は自己負担とする。
(貸出手続等)
第5条 借受けを希望する者(以下「借受者」という。)は、有害鳥獣捕獲用わな借受申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。ただし、垂水市猟友会は、借受者を取りまとめ、一括して申請することができるものとする。
(受取及び返却)
第6条 借受者は、わなを市から直接受け取り、直接返却することを原則とする。
2 借受者は、わなを返却する際に有害鳥獣捕獲用わな返却書兼報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、垂水市猟友会は、借受者を取りまとめ、一括して提出することができるものとする。
(管理責任)
第7条 借受者は、わなを滅失又は破損した場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
2 借受者の故意又は重大な過失により、わなを滅失又は破損した場合には借受者はその補充又は修繕等にかかる費用を負担しなければならない。
3 設置に伴って発生した第三者への損害については、借受者の責任で対応しなければならない。
(転貸の禁止)
第8条 借受者は、貸出しを受けたわなを第三者に転貸してはならない。
(返還命令)
第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、わなの返還を命ずることができる。
(1) 貸出期間が満了したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 目的外の使用をしたとき。
(4) 不正の手段によりわなを借り受けたとき。
(5) 使用及び設置に関して法令に違反したとき。
(貸出台帳の整備)
第10条 市長は、わなの貸出状況を明確にするため、有害鳥獣捕獲用わな貸出台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。



