○垂水市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年4月1日

告示第38号の4

(設置)

第1条 市内において、鳥獣による農林水産業の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、垂水市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により市が定める垂水市鳥獣被害防止計画に基づき、次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除指導等に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施隊として必要な事項

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 農林課、生活環境課、農業委員会事務局の職員

(2) 垂水市猟友会の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、垂水市猟友会会長が推薦する者

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、市職員にあっては、前条第1号に掲げた課の在職期間とし、課の異動とともに隊員の職を解くものとする。また、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) その他市長が特に解任の理由があると認めたとき。

(隊長)

第5条 実施隊に隊長を置く。

2 隊長は、農林課長をもって充て、実施隊の業務を総括する。

3 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、あらかじめその指名する隊員が、その職務を代理する。

(出動)

第6条 隊員は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。

(隊員の責務)

第7条 隊員は、被害対策作業に従事する場合は、積極的に活動を行い、隊員間の情報を交換し、作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第8条 実施隊は、被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(庶務)

第9条 実施隊の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月20日告示第2号)

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

(平成29年8月31日告示第94号の2)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

垂水市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年4月1日 告示第38号の4

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
平成26年4月1日 告示第38号の4
平成27年1月20日 告示第2号
平成29年8月31日 告示第94号の2