○垂水市漁港漁場整備法施行細則

平成17年12月8日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をしようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる申請書(第5号に係る場合は協議書)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の許可 土地(水面)の立入等許可申請書(別記第1号様式)

(2) 法第37条第1項の許可 漁港施設の処分の許可申請書(別記第2号様式)

(3) 法第38条の認可 漁港施設の利用・使用料の認可申請書(別記第3号様式)

(4) 法第39条第1項の許可 漁港の区域内における行為についての許可申請書(別記第4号様式)

(5) 法第39条第4項の協議 漁港の区域内における行為についての協議書(別記第5号様式)

(許可期間等)

第3条 法第39条第1項の規定による許可に係る期間(以下「許可期間」という。)は、1年以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 許可期間を更新しようとする者は、許可の期間満了の日前30日までに、許可期間更新許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る事項(許可の期間を除く)を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(別記第7号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市漁港漁場整備法施行細則

平成17年12月8日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)