○垂水市漁港管理条例

昭和43年6月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、垂水市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市が所有し又は占用する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(付帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営に関し必要な計画(公害防止又は第12条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占用者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の規定により甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占用者に対し、重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該漁港の漁港管理会の意見をきかなければならない。

(利用の届出)

第3条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限る。

(占用の許可等)

第4条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を一定期間占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあつては1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等)

第5条 第3条の規定による届出をした者から使用料を、第4条第1項の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の種類、区分及び額は、別表第1のとおりとする。

3 使用料等は現金で前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、甲種漁港施設用地を利用し、使用し、又は占用する者の責めに帰することのできない事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第5条の2 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)から土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等の種類、区分及び額は、別表第2のとおりとする。

3 土砂採取料等については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料等」とあるのは「土砂採取料等」と「甲種漁港施設を利用し、使用し、又は占用する者」とあるのは「採取者等」と読み替えるものとする。

(停けい泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行なわせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 停けい泊禁止区域においては、船舟又はいかだを停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。

2 前項に掲げる物の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(けい留施設における行為の制限)

第8条 けい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長時間置いておくこと。

(陸域内における行為の制限)

第9条 市長は、漁港施設の保全管理に必要があると認めるときは、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を行為制限区域として指定することができる。

2 行為制限区域において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による許可の申請があつた場合は、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の許可をしなければならない。

4 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最少限度の区域に限つてしなければならない。

5 市長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1月前までにこれを公示しなければならない。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による区域内の漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行なう者に対し、陸揚又は船積を行なう場所又は時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終つたときは、すみやかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと市長が認めて許可した場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による指定区域内の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終つたときは、直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃しなければならない。

(港内の秩序維持)

第11条 市長は、漁港の利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、港内に停けい泊をする船舟に対し、移動を命ずることができる。

(放置物件の除去命令)

第12条 市長は、漁港の区域の水域における漂流物沈没物その他の物件又は漁港施設内に置かれた物件が漁港の利用者を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(権利の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又は原状の回復その他漁港の保全上必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第9条第2項又は第13条の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第4条第1項第6条第2項ただし書第7条第2項第9条第2項又は第10条第3項ただし書の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第15条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項又は第9条第2項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(損害賠償)

第16条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを現状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(2) 第11条第12条第14条又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第18条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第19条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第26号)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の漁港管理条例第4条第1項の規定により、占用許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第21号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前になされた利用の届出に係る使用料等の額については、改正後の漁港管理条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂水市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料等について適用し、同日前に許可をした使用料等については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

使用料等

区分

備考

利用又は占用に係る施設の種類

利用又は占用の態様

使用料

1 外郭施設及び係留施設

ア 漁船に係るもの

(ア) 使用日数が年間30日未満の場合

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2円17銭

総トン数20トン未満の船舶については、無料とする。

(イ) 使用日数が年間30日以上の場合

総トン数1トンにつき年間65円27銭

イ 漁船以外の船舶に係るもの

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに4円97銭

2 野積場、漁具干場及び漁港施設用地

(1) 漁業に係るもの

ア 使用期間が10日以内の場合

1平方メートルにつき1日1円8銭(2円66銭)

額の欄中括弧内の金額は、舗装してある野積場、漁具干場及び漁港施設用地の使用について適用する。

イ 使用期間が11日以上1箇月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円58銭(3円14銭)

ウ 使用期間が1箇月以上の場合

1平方メートルにつき1箇月43円44銭(88円7銭)

(2) 漁業に係るもの以外のもの

ア 使用期間が10日以内の場合

1平方メートルにつき1日1円33銭(2円91銭)


イ 使用期間が11日以上1箇月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円81銭(3円39銭)

ウ 使用期間が1箇月以上の場合

1平方メートルにつき1箇月55円50銭(102円90銭)

占用料

1 漁港施設用地

(1) 工作物を設置しない場合

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

(1)に該当し、占用の期間が1月未満である場合には、額の欄に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

垂水市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第20号)第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額

2 外郭施設及び係留施設

(1) 工作物を設置しない場合

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額に消費税額及び地方消費税額を加えた額


(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

垂水市道路占用料徴収条例第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額

3 輸送施設


垂水市道路占用料徴収条例第2条及び別表により算定する額


1 1トン未満は1トン、1平方メートル未満は1平方メートル、1立方メートル未満は1立方メートル、1日未満は1日、15日未満は0.5月、15日以上1箇月未満は1箇月として計算する。

2 使用料等の総額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

別表第2(第5条の2関係)

1 土砂採取料

区分

単位

金額

備考




1立方メートル

98

砂利

1立方メートル

150


かき込砂利

1立方メートル

140


ぐり石

1立方メートル

140


石材

1立方メートル

3,000


転石

直径60センチメートル未満のもの

1個

80

庭園用のものは、10倍の額とする。

直径60センチメートル以上のもの

1個

120

1 採取に係る土砂の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土砂採取料を計算するものとする。

2 1件当たりの土砂採取料の額は、この表により算出した額に消費税額及び地方消費税額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 1件当たりの土砂採取料の額が100円未満のときは、100円とする。

2 占用料

区分

単位

金額

備考





電気、通信、ガス又は水道施設用地

電柱

1本につき1年

510

占用物件たる電柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

親子ラジオ柱

1本につき1年

190

占用物件たるラジオ柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

鉄塔

1基につき1年

720


樋管等の地下埋設物



水域の占用に係る占用料の額は、左欄に掲げる金額の2分の1の額とする。

直径50センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

69

直径50センチメートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

130

交通施設用地

軌道

長さ1メートルにつき1年

640

複線は、倍額とする。

通路又は通路橋

1平方メートルにつき1年

41


農業用地

農地

1平方メートルにつき1年

6


採草放牧地

1平方メートルにつき1年

6


宅地

専用住宅

1平方メートルにつき1年

90


倉庫、工場、造船所、事務所又は店舗

1平方メートルにつき1年

100


鉱工業用地

仮設工作物

1平方メートルにつき1年

110


材料置場

1平方メートルにつき1年

78


土木建築用地

仮設工作物

1平方メートルにつき1年

110


材料置場

1平方メートルにつき1年

78


漁業用地

漁業用工作物

1平方メートルにつき1年

56


その他

1平方メートルにつき1年

23


娯楽施設用地

遊船

1隻につき1年

600


露店又は仮設興行場

1平方メートルにつき1年

17


広告宣伝施設用地

広告板又は広告塔

1平方メートルにつき1年

900

板又は塔の表面積による。

その他

物干場

1平方メートルにつき1年

69


流木用くい

1本につき1年

77


水域

1平方メートルにつき1年

57


1 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割をもって計算する。この場合において、占用の期間に1箇月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1箇月未満であるときは当該期間を、それぞれ1箇月として計算するものとする。

2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。

3 占用の期間が1箇月に満たない占用の当該占用料の額は、この表により算出した額に消費税額と地方消費税額を加えた額とする。

4 1件当たりの占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 1件当たりの占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

6 この表の区分により難い区分の占用又はこの表の区分にない区分の占用に係る占用料の額は、この表の類似の区分によりその都度市長が定める。

垂水市漁港管理条例

昭和43年6月22日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和43年6月22日 条例第23号
昭和48年6月22日 条例第26号
平成9年3月26日 条例第21号
平成12年3月24日 条例第14号
平成17年9月26日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第34号
令和元年6月28日 条例第5号