○垂水市水産振興資金貸付規則

平成20年5月14日

規則第19号

(目的)

第1条 垂水市の水産振興と経営の安定化を図るため、市はこの規則の定めるところにより、垂水市漁業協同組合及び牛根漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対して貸付を行う。

(貸付)

第2条 市は、予算の範囲内において、漁協が前条の目的を達成するために必要とする資金の貸付を行う。

2 貸付金に対する利率は、年2.5パーセント以内とする。

3 貸付期間は、当該年度の年度内とする。

(貸付申請)

第3条 資金貸付を受けようとする漁協は、資金貸付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付契約の締結)

第4条 市長は、漁協の申請に基づき審査を行い、適当であると認めたときは、貸付契約書により契約を締結する。

(流用の禁止)

第5条 漁協は、融資を受けた貸付金を他の用途に流用してはならない。

(報告及び検査)

第6条 市長は、資金の運用について、漁協に対して必要な報告を徴し、または職員に関係書類、帳簿等を検査させ、必要な指示をすることができる。

(貸付契約の解除)

第7条 市長は、漁協が次の号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、すでに貸し付けた資金の一部または全部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及び契約に違反したとき。

(2) 資金を長期間使用しないとき。

(3) その他不当な行為と認めたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、契約書で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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垂水市水産振興資金貸付規則

平成20年5月14日 規則第19号

(平成20年5月14日施行)