○垂水市経営検討委員会設置規程
平成21年5月25日
訓令第8号
(設置)
第1条 垂水市漁業協同組合及び牛根漁業協同組合(以下「両漁協」という。)の経営健全化を推進するため、両漁協に係る垂水市経営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 両漁協の経営健全化計画の推進に係る検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、両漁協の経営健全化の推進について必要な事項に関すること。
2 委員会は、両漁協の経営健全化の推進の検討経過及び結果について、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は水産商工観光課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる職にある職員をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 企画政策課長
(4) 会計課長
(5) 監査事務局長
6 前項に掲げる職員のほか、市長は、必要に応じて、学識経験者又は両漁協の役員若しくは職員を委員として委嘱することができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係課等の職員及び両漁協の職員を出席させ、説明等を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、水産商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。