○垂水市身代湾係留施設条例

平成23年6月24日

条例第7号

(設置)

第1条 台風等の災害時において、船又は舟の安全を確保するための緊急避難場所として、垂水市身代湾係留施設(以下「係留施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 係留施設の位置は、鹿児島市有村町2400番地先身代湾内とする。

(係留施設における行為の制限)

第3条 係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船又は舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだ(金網等をボルト、ワイヤー等でつなぎ、一体として運搬又は保存できる状態にしたものをいう。)その他の物件を係留すること。

(2) 爆発物その他の危険物(当該船又は舟の使用に供する物を除く。)又は衛生上有害と認められる物を積載した船又は舟を係留すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか係留施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は係留施設の機能を妨げる行為をすること。

(係留施設内の秩序維持)

第4条 市長は、係留施設の利用の適正を図るため、特に必要があると認めるときは、係留施設内(垂水市漁業協同組合共同漁業権内中、別図に示す区域をいう。)に停泊又は係留している船又は舟に対し、期限を定めて移動を命じることができる。

(放置物件の除去命令)

第5条 市長は、係留施設内に放置されている物件が係留施設の利用を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、期限を定めてその除去を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 係留施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条又は第5条の規定による命令に違反した者

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

垂水市身代湾係留施設条例

平成23年6月24日 条例第7号

(平成23年7月1日施行)