○垂水市養殖用作業施設条例
平成25年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 垂水市の養殖漁業の振興を図り養殖漁業者の利便性向上と経営安定に資するため、垂水市養殖用作業施設を設置する。
2 垂水市養殖用作業施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 垂水市養殖用作業施設
位置 垂水市牛根麓19番17及び19番18
(管理運営)
第2条 垂水市養殖用作業施設(以下「施設」という。)の管理運営は、垂水市が行う。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(占用の許可等)
第4条 施設を一定期間占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者(以下「占用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等)
第5条 利用者から使用料を、占用者から占用料を徴収する。
2 使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の種類、区分及び額は、垂水市漁港管理条例(昭和43年条例第23号)別表第1の例による。
3 使用料等は現金で前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、施設を利用し、使用し、又は占用する者の責めに帰することのできない事由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(権利の移転の制限)
第6条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(監督処分)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又は原状の回復その他施設の保全上必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。