○垂水市水産業新商品開発・専属人材雇用支援事業に係る補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、専属人を活用し、消費者動向やマーケットニーズに的確に対応した付加価値の高い商品づくりを行い、国内外での販路開拓又は拡大を図るため、水産物の新商品開発等を実施する漁業協同組合及び漁業・水産養殖業者に対し、垂水市水産業新商品開発・専属人材雇用支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次のとおりとする。

(1) 垂水市漁業協同組合

(2) 牛根漁業協同組合

(3) 漁業・水産養殖業者

(4) 水産物加工業者

(5) その他市長が特に必要と認めた水産関連業者

(補助金対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費については、専属人の人件費、専門家の実務指導・研修、商品開発・改良、マーケティング・調査、商談会への出店等、販路開拓・拡大に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費に10分の1を乗じた金額以内とし、上限として100万円を交付する。その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、垂水市水産業新商品開発・専属人材雇用支援事業に係る補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業明細を記した関係書類等(領収書等)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、関係書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、垂水市水産業新商品開発・専属人材雇用支援事業に係る補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の通知を受けた補助対象者は、速やかに垂水市水産業新商品開発・専属人材雇用支援事業に係る補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた補助対象者が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 補助金について、国・県が実施する補助事業においても、この補助金を充てることができる。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市水産業新商品開発・専属人材雇用支援事業に係る補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)