○垂水市農産物6次産業創出事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費者ニーズを的確に把握した農産物の高付加価値化を進めるとともに、地域産業の活性化、雇用の拡大及び農業者の所得向上を図るため、地域資源を活用した6次産業化に取り組む事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)について、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 6次産業化とは、農業者が農産物の生産、加工及び販売を主体的かつ総合的に行うことをいう。
(2) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により、農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(3) 認定新規就農者とは、法第14条の4第1項の規定により、青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(4) 農業法人とは、法人形態により、農業を営む法人をいう。
(5) 集落営農組織とは、集落を単位として、農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組む組織をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者又は市内に事業所を有する団体若しくは法人であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認定農業者又は認定新規就農者
(2) 農業法人又は集落営農組織等の地域営農団体
(3) 3戸以上の農業者で構成する団体
(4) 市内で生産された農作物を加工し、新商品等の開発に取り組む食料品製造業者等
(5) その他市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、市税の滞納がある個人又は団体若しくは法人は、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内で生産された農作物による新たな加工品を開発し、その加工から販売までを行う6次産業化に資する取組であって、別表に掲げる事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度等による補助の対象となった事業については、補助対象事業としない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、予算の範囲内で別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 同一の補助対象者が複数回申請した場合は、次の各号の補助対象事業に係る補助金の額を合算及び通算し、補助限度額まで交付する。
(1) 施設整備事業・機械整備事業
(2) 加工品開発事業・販売促進等事業
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、垂水市農産物6次産業創出事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市農産物6次産業創出事業計画書(第2号様式)
(2) 施設の設計書(施設整備事業の場合に限る。)
(3) 機械のカタログ及び仕様書(機械整備事業の場合に限る。)
(4) 事業内容が確認できる書類(加工品開発事業又は販売促進等事業の場合に限る。)
(5) 平面図・位置図(設置場所又は実施場所の分かる図面)
(6) 見積書(補助対象経費の額が分かる書類)
(7) 住民票の写し(農業者又は団体の場合に限る。)
(8) 市税に係る納税証明書
(9) 登記事項証明書及び定款の写し(農業法人の場合に限る。)
(10) 規約の写し(団体の場合に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 財政課長
(3) 企画政策課長
(4) 水産商工観光課長
(5) 農林課長
(6) その他市長が必要と認める者
3 審査会の会長(以下「会長」という。)は副市長の職にある者をもって充て、副会長は農林課長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 審査会は、会長が招集し、議長となる。
7 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
10 審査会の庶務は、農林課において処理する。
(1) 垂水市農産物6次産業創出事業実績書(第3号様式)
(2) 成果品(完成写真等)
(3) 領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実施状況報告)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3か年度における補助金の交付を受けて実施した事業の実施状況について、各年度の終了後最初の4月1日から同月20日までの間に、垂水市農産物6次産業創出事業実施状況報告書(第4号様式)により、市長へ報告しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に廃止前の垂水市6次産業化促進支援事業補助金交付要綱(平成30年告示第42号)の規定によりなされた決定その他の措置は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効)
3 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
施設整備事業 | (1)新たな加工施設又は販売施設の整備費 (2)既存施設の改修費(加工・販売に係る施設規模拡大又は生産機能強化が図られるものに限る。) | 補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。 |
機械整備事業 | (1)加工、製造又は包装に係る機械等の購入費 | |
加工品開発事業 | (1)商品開発に係る原材料費 (2)機械等のレンタル・リース費 (3)外注加工費 (4)試作開発費 (5)検査分析費 (6)その他加工品等の試作開発に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。 |
販売促進等事業 | (1)展示会等の会場費及び出展費 (2)広告宣伝費 (3)パンフレット・ホームページ作成費(備品購入を除く) (4)商品パッケージ・包装容器作成費 (5)調査研究費 (6)研修講師謝金及び旅費 (7)市場調査に要する経費 (8)その他販路開拓等に要する経費 |



