○垂水市牛根麓地区水産加工業者等の水道施設整備(集落水道施設改良事業)に対する助成補助金交付要綱
平成27年7月31日
告示第78号の2
(目的)
第1条 この要綱は、牛根麓地区の水産加工業者等における工業用水の慢性的な水不足の解消及び安定的な水の供給の確保を図るための集落水道施設改良事業に要する経費に対し、垂水市牛根麓地区水産加工業等の水道施設整備(集落水道施設改良事業)に対する助成補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次のとおりとする。
(1) 牛根麓地区の水産加工業者
(2) 牛根漁業協同組合
2 補助金の交付は、1業者につき1回限りとする。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は次に掲げるものとする。
(1) 水道貯蓄タンク施設整備
(2) 水道消毒タンク施設整備
(3) 水道配管敷設整備
(補助の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は前条の対象事業に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費に2分の1を乗じた金額以内とし、上限として200万円を交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、垂水市牛根麓地区水産加工業者等の水道施設整備(集落水道施設改良事業)に対する助成補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業明細を記した領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた補助対象者が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


