○垂水市サメ駆除事業に係る補助金交付要綱
平成27年6月30日
告示第73号の2
(目的)
第1条 この要綱は、サメ被害により、本市の漁業に対する被害を防止し、漁業者の安定な漁獲の確保及び漁民並びに市民の安全の確保を図るためにサメの駆除に対し、垂水市サメ駆除事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次のとおりとする。
(1) 垂水市漁業協同組合
(2) 牛根漁業協同組合
(3) その他市長が特に必要と認める一本釣り等の任意団体
(駆除実施地域)
第3条 駆除を実施する区域は、被害等の発生状況に応じた区域を設定する。ただし、被害の状況に応じて市内全域を指定することができる。
(駆除の実施期間)
第4条 駆除の実施期間は、毎年6月1日から11月30日までとする。
(補助金の交付基準)
第5条 この補助金は、予算の範囲内で別表のとおり交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、垂水市サメ駆除事業に係る補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書
(2) 変更事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、当該事業完了後、速やかに垂水市サメ駆除事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 駆除の出動日、出動者数、出動隻数及び駆除頭数が判る書類(駆除出動日報等)
(4) 駆除したサメの写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、必要な検査又は調査を行い、補助金を確定するものとする。
2 市長は、補助金の確定をしたときは、垂水市サメ駆除事業に係る補助金確定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた補助対象者が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月30日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 駆除金額 |
サメ | 1頭(体長が1.5メートル以上のものに限る。)につき8,000円以内 |
備考 1回の出動につき1隻4,500円以内の出動助成金(1.5メートル未満のサメのみを駆除した場合を含む。)を支給する。ただし1.5メートル以上のサメを駆除した場合には、出動助成金は支給しない。






