○垂水市普通河川等管理条例

昭和30年12月23日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、普通河川等の管理に関し、必要な事項を規制し、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で普通河川等(以下「河川等」という。)とは、次の各号に掲げるもののうち、市が管理するもので、その敷地、水面、流水又は湖沼等の水及びその附属物を包括したものをいう。

(1) 河川法(明治29年法律第71号)を適用又は準用しない河川及び水路

(2) 公共の用に供される湖沼等

(3) 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港湾区域の指定のない海岸

(4) 海岸法(昭和31年法律第101号)の規定による海岸保全区域の指定のない海岸

2 前項に規定する附属物とは、えん堤、堤防、防波堤、護岸、水制その他の施設で水面若しくは流水により生ずる公益を増進し、又は公害を除去若しくは軽減するためのものをいう。

(禁止事項)

第3条 河川等において次に掲げる行為をしてはならない。但し、市長が特に許可した場合は、この限りでない。

(1) 附属物に舟、いかだ、竹木その他のものをけい留すること。

(2) 堤防、護岸又は堤外地に家畜を放牧すること。

(3) 敷地を欠壊し、又はその附属物をき損すること。

(4) 敷地内にみだりに土石、ぢんあい、汚物その他のものを投棄すること。

(工作物築造等)

第4条 第2条第1項第3号に掲げるものの敷地及びその附属物(以下「海岸」という。)について次に掲げる工作物を新築、改築又は除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。但し、市長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 海岸に注水するために施設する工作物

(2) 海岸に固着して施設する工作物又はその床下に施設する工作物

(その他の許可事項)

第5条 河川等において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。但し、市長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 海岸(最高潮時において海面下に没する部分を除く。)を占用又は使用すること。

(2) 竹木を栽植すること。

(3) 土石、石れき、草木、その他の生産物を採集すること。

2 前項により許可を受けた者が、その行為を変更しようとする場合も又同様とする。

(河川等に影響ある行為の制限)

第6条 市長は必要があると認めたときは、次に掲げる行為を制限又は禁止することができる。

(1) 海岸に関する工事等により幅員又は深浅に重要な影響を与えること。

(2) 海岸の現状に重要な変化を与えること。

(許可期間)

第7条 第4条に規定する工作物の設置期間及び第5条第1項第1号に規定する海岸の占用又は使用の期間は5年以内とする。但し、排水路施設等のためにする工作物で、その性質上、長期の設置を必要とするものについては30年以内とする。

2 前項に規定する期間は、市長の許可を受けて当該期間を超えない範囲でこれを更新することができる。

(許可の取消し及び条件の変更)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、その許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更することができる。

(1) 工事施行の方法又は工事施行後の管理の方法が公安を害するおそれがあるとき。

(2) 海岸の状況の変更その他許可を与えた後に生じた事実により必要があるとき。

(3) 海岸に関する工事を施行し、又は許可を与えた者の外にあらたに工事、使用又は占用を許可するために必要を生じたとき。

(4) 法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(5) 公益のため必要があると認めたとき。

(許可の取消等による原状回復及び補償)

第9条 許可期間の満了又は許可の取消等により、許可の効力が消滅したときは、許可を受けた者は、当該場所を原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。但し、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前条第3号に規定する場合において許可の取消等を受けた者に対して、その許可の取消等により通常生ずる損害の額を超えない範囲で補償することができる。この場合において市長は、あらたに許可等を受けた者に対してその補償額の一部又は全部の負担を命ずることができる。

3 前条第5号に規定する場合において市長が必要があると認めたときは、許可の取消等を受けた者に対して、その許可の取消等により通常生ずる損害の額を超えない範囲で補償する。

(許可を受けた者の義務)

第10条 第5条の規定により許可を受けて草竹木等を採取するときは、選刈してはならない。

2 第3条から第5条までの規定により許可を受けた者は、その場所に許可の年月日、目的、期間、区域、住所及び氏名を表示した標杭又は標札を建てなければならない。但し、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(権利移転の制限)

第11条 許可によつて生ずる権利は、市長の許可なく他人に移転してはならない。

(届出事項)

第12条 次の各号の一に該当する場合には、許可を受けた者(法人を含む。以下同じ。)は、すみやかに市長に届け出なければならない。但し、許可を受けた者が死亡し、又は解散した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基く届出の義務ある者又は法人の清算人から届け出なければならない。

(1) 許可を受けた者が居所、住所又は氏名を変更したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。

(3) 第4条の規定により許可を受けた工作物の新築、改築又は除去の工事に着手したとき、及び工事がしゆん功したとき。

(4) その他特別の事由が発生したとき。

(利害関係者の意見聴取)

第13条 第4条及び第5条第1項第1号の規定により市長が許可しようとする場合には、市長は、あらかじめ、利害関係者の意見を聴かなければならない。

(河川から生ずる収入等)

第14条 河川等の敷地(私権の目的となるものを除く。)、水面若しくは流水を占用又は使用する者及び河川等の生産物を採取する者に対しては、別表に規定する占用料又は使用料等を徴収する。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当するものは、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条まで、並びに第9条第1項第10条及び第11条の規定に違反した者

(2) 第6条及び第8条の規定による市長の命令に違反した者

第16条 詐欺その他不正の行為により占用料及び使用料等の徴収を免れた金額の5倍以下に相当する金額以下の過料に処する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各同条の罰金刑を科する。但し、法人又は人が当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、その法人又は人についてはこの限りでない。

(許可申請の手続等)

第18条 この条例の規定に基き、市長の許可を受けようとする者は、それぞれ次の各号に掲げる申請書2部を市長に提出しなければならない。その計画を変更するため市長の許可を受けようとするときも又、同様とする。

(1) 第4条各号に掲げる工作物を新築、改築又は除去しようとする者にあつては、別記第1号様式による申請書

(2) 第5条第1項第1号に掲げる行為をしようとする者にあつては、別記第2号様式による申請書

(3) 第5条第1項第2号及び第3号に掲げる行為をしようとする者にあつては、別記第3号様式による申請書

1 この条例は、昭和30年12月26日から施行する。

2 昭和30年1月10日垂水町告示第6号をもつて暫定施行した垂水町普通河川管理条例は、廃止する。

3 この条例施行前に許可を受け取得した権利は、この条例によつて取得したものとみなす。

(昭和33年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年12月18日条例第23号)

この条例は、昭和34年12月28日から施行する。

(昭和46年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

土地占用料

種別

単位

占用料

(円)

摘要

電柱類

電柱

1本

660

占用物件たる電柱を支えている支線又は支柱の占用料は徴収しない

電話柱(電柱であるものを除く。)

1本

250

占用物件たる電柱を支えている支線又は支柱の占用料は徴収しない

組立柱、鉄塔、その他これらに類するもの

占用面積

1平方メートル

490


その他柱類

1本

930


変圧塔、その他これらに類する工作物及び公衆電話所

1個

730


広告物類

広告塔、看板、広告板等

表示面積

1平方メートル

1,900


旗ざお、標識、標柱

1本

580


アーチ類

車道を横断するもの

1基

1,900


その他のもの

930


地下のもの

線管、水管及びこれらに類するもの

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル

49


外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

98


外径が0.4メートル以上のもの

250


その他のもの

占用面積

1平方メートル

730


架空のもの

管函類

1メートル

49

電線の占用料は徴収しない

その他のもの

占用面積

1平方メートル

730


歩廊、日よけ、アーケード、その他これらに類する施設

占用面積

1平方メートル

150


娯楽施設用地

遊船

1隻

600


桟橋又は渡船場

占用面積

1平方メートル

96


露店又は仮設興行場

占用面積

1平方メートル

19


土木建築・鉱業用地

仮設工作物又は材料置場

占用面積

1平方メートル

190


交通施設用地

軌道

1メートル

670

複線は、倍額とする

道路又は通路橋

占用面積

1平方メートル

44


農業用地

農地

占用面積

1平方メートル

7


採草牧草地

占用面積

1平方メートル

7


宅地

占用住宅

占用面積

1平方メートル

130


倉庫、工場、造船所、事務所又は店舗

占用面積

1平方メートル

150


取水又は放水施設用地

ダム・水路又は暗きよ

占用面積

1平方メートル

110


温泉施設

占用面積

1平方メートル

13,800


漁業用地

漁業用工作物

占用面積

1平方メートル

78


その他

占用面積

1平方メートル

43


その他

物干場又は物揚場

占用面積

1平方メートル

100


係船くい又は流木くい

1本

110


その他のもの

前各項に準じて市長が別に定める額

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。

3 占用料の額が年額で定められているものの占用料は、年額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を12で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 占用料が月額で定められているものの占用料は、月額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

5 1件の占用料の額は、この表により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を加えた額とし、その額が100円未満のときは、100円とする。

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垂水市普通河川等管理条例

昭和30年12月23日 条例第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和30年12月23日 条例第106号
昭和33年10月1日 条例第1号
昭和34年12月18日 条例第23号
昭和46年12月17日 条例第29号
平成12年3月24日 条例第15号
平成25年12月20日 条例第34号
令和元年6月28日 条例第9号
令和4年3月18日 条例第1号