○垂水市土地改良事業分担金等徴収条例

昭和45年9月18日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、本市が行う土地改良事業に要する費用及び県が行う土地改良事業について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定に基づき、本市が負担する費用に充てるため、法第96条の4において準用する同法第36条第1項の規定による負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農業用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設改良

(2) 農用地の区画整理

(3) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧事業

(4) その他農用地の改良又は保全のため必要な事業

(分担金等納入義務者)

第3条 分担金等は、土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金等の額)

第4条 負担金の額は、本市が行う土地改良事業に要する費用の総額から国及び県の補助金を控除して得た額に市長が定める率を乗じた額とする。

2 分担金の額は、県が行う土地改良事業については法第91条第2項の規定に基づき本市が負担する額のうち地元負担金に相当する額とし、本市が行う土地改良事業については、前項の規定を準用する。

(分担金の特例)

第5条 本市が行う土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金は、当該事業について市が支出した金額及び県から交付を受けた補助金の額に相当するものを国が定める一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領により、当該転用農地に割り振つて得られる額(受益地の転用に伴い、遊休化する施設を目的外の用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金等の賦課期日等)

第6条 分担金等の賦課期日は、事業完成の日の属する月の末日とし、納期は市長が定める。

(分担金等の徴収延期)

第7条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金等の徴収を延期することができる。

(納期限後に納入する分担金に係る延滞金)

第8条 分担金納入義務者が、納期限後にその分担金を納入する場合においては、その分担金の額(分担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付書によつて納付しなければならない。

(督促)

第9条 分担金納入義務者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状には、10日以内の期限を指定しなければならない。

(督促手数料)

第10条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(滞納処分)

第11条 第9条の規定により督促を受けた者が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る分担金を完納しないときは、滞納者の財産を国税滞納処分の例により処分しなければならない。

(分担金等の減免)

第12条 市長は、納入義務者が土地その他物件、労力又は金銭の寄付をしたとき、又はその他特別の理由により特に必要あると認めた場合は、分担金等の額を減額し、又は免除することができる。

(過誤納金の還付又は充当)

第13条 市長は、過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、直ちに還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る分担金がある場合には、還付金はこれに充当することができる。

(還付又は充当加算金)

第14条 前条の規定による過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定を準用して計算した金額を加算しなければならない。

(分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て)

第15条 納入義務者は、その徴収について不服があるときは、次の各号に掲げる分担金等の区分に応じ、それぞれの当該各号に掲げる期間内に審査請求をすることができる。

(1) 負担金 当該負担金の徴収に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内

(2) 分担金 当該分担金の徴収に関する処分を受けた日の翌日から起算して3か月以内

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 垂水市土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年条例第24号)は廃止する。

(平成8年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(垂水市施行の農地災害復旧事業分担金徴収条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 垂水市施行の農地災害復旧事業分担金徴収条例(昭和35年条例第1号)

(2) 農林農業用揮発油税財源身替農道整備事業費分担金徴収条例(昭和41年条例第28号)

(3) 垂水市農道舗装整備事業分担金徴収条例(昭和44年条例第22号)

(平成28年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

垂水市土地改良事業分担金等徴収条例

昭和45年9月18日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)