○垂水市桜島降灰除去事業分担金徴収条例

昭和61年12月17日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、本市が行なう桜島降灰除去事業に要する費用に充当するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において桜島降灰除去事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農地の降灰を除去する事業

(分担金納入義務者)

第3条 この分担金は桜島降灰除去事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は施行の都度市長が定める。

(分担金の徴収額)

第5条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、市が施行する桜島降灰除去事業ごとに要する経費の15%以内とする。

(分担金の徴収延期)

第6条 市は天災その他特別の事情により必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。

(分担金の減免)

第7条 当該桜島降灰除去事業に要する経費にあてる目的を持つて分担金納入義務者が労力又は、金銭の寄附をした時、又は特別の理由により必要と認めた時は、市長は分担金の額を減免することができる。

(分担金の徴収手続等)

第8条 分担金の徴収その他、この条例に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市桜島降灰除去事業分担金徴収条例

昭和61年12月17日 条例第27号

(昭和61年12月17日施行)