○垂水市建設工事等指名委員会規程

平成8年12月2日

訓令第2号

(設置)

第1条 垂水市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)の請負契約及び建設工事に係る業務委託契約に関し、垂水市契約規則(平成7年規則第7号)第21条の規定により、指名競争入札に参加させようとする者の推薦を行うため、垂水市建設工事等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指名委員会は次に掲げる事務を行う。

(1) 指名競争入札に参加させようとする者の指名推薦を契約担当者に対し行うこと。

(2) 指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び等級の格付に関し、市長に意見を述べること。

(3) 前2号に定めるもののほか、建設工事の請負契約及び建設工事に係る業務委託契約の指名に関する事項について審議すること。

(構成)

第3条 指名委員会は、次の職員(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 企画政策課長

(5) 土木課長

(6) 水産商工観光課長

(7) 農林課長

(8) その他副市長の指名する職員

2 前項の委員が出席できないときは係長以上の職にある者が代理で出席できるものとする。

3 指名委員会は、必要があると認めるときは、その他の関係職員を出席させて意見を求めることができる。

(委員長)

第4条 指名委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 指名委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 やむを得ない理由により、指名委員会を開くことができない場合には、委員長は指名競争入札に参加させようとする者の推薦を行うことができる。ただし、この場合は、次の指名委員会にその旨を報告するものとする。

(庶務)

第6条 指名委員会の庶務は、予算の執行を担当する課において処理するものとする。

1 この訓令は、平成8年12月2日から施行する。ただし、第2条第2号については、別に市長が定める日から施行する。

2 垂水市建設工事等指名推薦委員会規程(昭和60年訓令第4号)は、廃止する。

(平成17年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

垂水市建設工事等指名委員会規程

平成8年12月2日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成8年12月2日 訓令第2号
平成17年3月15日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号