○垂水市建設工事指名競争入札の参加資格審査及び指名基準等に関する要綱
平成10年12月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加することができる者の資格(以下「資格審査」という。)及び指名競争入札の指名の基準、その他必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格等)
第2条 入札参加資格者は、資格審査の申請をした者で次の各号のいずれにも該当するものに対し、法の別表に規定する建設工事の種類ごとに認めるものとする。
(1) 法第2条第3項に規定する建設業者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しないものであること。
(3) 法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けた者であること。
(4) 資格審査を申請する建設工事について、次条の審査基準日から直前2年間に工事実績を有する者であること。
2 市長は、資格審査の申請をした者に対し、資格審査の結果(次条の格付の結果を含む。)を文書で通知する。
ただし、その者が市外に主たる営業所を有する者であるときは、この限りでない。
(1) 客観的事項
ア 審査基準日に係る経営事項審査の結果算出された総合評定値
イ 鹿児島県建設工事入札参加における格付基準に定める「総合点」
(2) 主観的事項
ア 資格審査を申請する年直前4年の各年度に市が発注した建設工事(資格審査を申請した建設工事に限る。)の完成工事高及び工事成績の平均値
イ その他市長が必要と認める事項
(定期の資格審査の実施)
第4条 定期の資格審査は、平成11年及びその後2年ごとに到来する年(以下「審査年」という。)に行う。
2 前項の規定にかかわらず、入札参加資格を認められていない者で新規に資格審査を申請した者又は入札参加資格を認められている者で当該入札参加資格を認められている建設工事の種類以外の建設工事の種類について新規に資格審査を申請したものについては、審査年の翌年であっても資格審査を行う。
(随時の資格審査の実施)
第5条 資格審査は、次の各号のいずれかに該当するときは随時に行う。ただし、市長が特に必要があると認める場合に限り行う。
(1) 多数の災害復旧工事の発注を短期的に行う場合であって、現に入札参加資格を有する者では適正な入札の執行又は契約の履行が確保できないとき。
(2) 特殊工事の発注を行う場合であって、現に入札参加資格を有する者では入札の執行に当って適正な競争を確保することができないとき。
(資格審査の申請方法)
第6条 資格審査を申請する者は、建設工事入札参加資格審査申請書(別記様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合、国又は他の地方公共団体に対する入札参加資格審査申請書を提出した者にあっては、その入札参加資格審査申請書に添付した書類と同一の書類については、その写しを提出することによってこれに代えることができる。
(1) 経営事項審査の結果通知書の写し
(2) 営業経歴書(営業の沿革、営業所の一覧表)
(3) 工事経歴書(直前2年間の各事業年度における施工金額)
(4) 技術職員名簿
(5) 登記簿謄本(法人のみ)
(6) 身分証明書(個人経営の場合)
(7) 建設業許可通知書の写し
(8) 労災保険料納入証明書
(9) 市内業者にあっては垂水市税の納税証明書及び消費税の納税証明書
(10) その他市長が必要と認める書類
2 入札参加資格を認められた者で、市内に主たる営業所を有する者であるときは、審査年の翌年の3月末日までに審査年に係る垂水市税の納税証明書及び消費税の納税証明書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の書類の提出について、市長が特に必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。
(資格審査の申請時期)
第7条 定期の資格審査の申請時期は、審査を受けようとする年の2月1日から3月末日までの期間とする。
2 随時の資格審査の申請時期は、事前に垂水市公告式条例(昭和30年垂水市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場により公告する。
(入札参加資格の有効期間)
第8条 審査年における定期の資格審査により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、当該審査年の8月1日から起算して2年間とする。
2 審査年の翌年の定期の資格審査により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、当該資格審査が行われた年の8月1日から起算して1年間とする。
3 随時の資格審査により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から、その日後に最初に到来する審査年の7月31日までとする。
(資格の取消し)
第9条 入札参加資格を認められた者が、建設工事入札参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったことが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(指名基準)
第10条 本市が発注する建設工事の指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
(3) 災害等緊急施工を必要とするもの、地域の特殊性その他指名委員会が必要と認めた場合、前号の規定にかかわらず、入札参加資格を認められた者の全ての中から指名することができる。
(4) 指名に当っては、次に掲げる事項を勘案すること。
ア 発注建設工事に対する地理的条件及び技術的適正
イ 経営及び信用の状況
ウ 手持工事の状況
エ 技術者の状況
オ 安全管理の状況
カ 指名回数等の状況(機会均等)
キ 市税及び消費税の納税状況
(秘密の保持)
第11条 関係職員は、指名経過についての内容を他に漏らしてはならない。
(委任)
第12条 この要綱に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成11年1月1日から施行し、平成11年8月1日以後の建設工事に係る指名競争入札から適用する。
2 この要綱施行の際、従前の指名競争入札参加資格審査申請書を提出している者は、第6条の規定による申請をした者とみなす。
附則(平成13年1月31日告示第5号)
この要綱は、平成13年2月1日から施行し、平成13・14年度の申請分より適用する。
附則(平成13年7月30日告示第27―1号)
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日告示第42号)
この要綱は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成18年11月29日訓令第13号)
この要綱は、平成18年11月29日から施行する。
附則(平成19年7月31日告示第62―1号)
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日告示第84号の2)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第3条、第10条関係)
建設工事の種類別及び標準金額別の入札参加資格
建設工事の種類 | 建設工事の標準金額 | 入札参加資格の格付区分 |
土木一式工事 | 1,500万円以上 | A級 |
700万円以上 1,500万円未満 | B級 | |
300万円以上 700万円未満 | C級 | |
300万円未満 | D級 |
〔なお、指名委員会において必要と認める場合には、それぞれの格付けの標準金額に以下の金額を加えた範囲の工事に対し、当該格付けに属する者を指名することができる。
土木一式工事、A級下位-500万円、B級上位+500万円、下位-400万円、C級上位+300万円、下位-200万円、D級上位+200万円。〕
