○垂水市建設工事等有資格業者の指名停止に関する規程

平成11年2月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、垂水市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「建設工事等」という。)の適正な施工を確保するため、建設工事等の指名競争入札に際しての有資格業者(垂水市建設工事指名競争入札有資格業者名簿に登録された者及びこれらの者により構成される共同企業体をいう。以下同じ。)に対する指名停止に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1から別表第3までの各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による指名停止を行ったときは、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者の指名は行わないものとし、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(中小受託事業者及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者に中小受託事業者(下請負人を含む。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該中小受託事業者について、受託者(元請負人を含む。以下同じ。)の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(一部改正〔令和7年訓令10号〕)

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各項に掲げる措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1各項に掲げる措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表第1各項に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2各項又は別表第3各項に掲げる措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表第2各項又は別表第3各項に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第2の1の項から7の項までに掲げる措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表の1の項から7の項までに掲げる措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者についてきわめて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による指名停止の期間の長期を超える期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案において責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について行った指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第5条 市長は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行うときは指名停止通知書(別記第1号様式)により、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更するときは指名停止期間変更通知書(別記第2号様式)により、同条第6項の規定により指名停止を解除するときは指名停止解除通知書(別記第3号様式)により遅滞なく有資格業者に対し、通知するものとする。

2 市長は前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(受託の禁止)

第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市の発注した建設工事等の全部若しくは一部を受託(下請を含む。)することを承認してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、指名停止期間の始期において、既に建設工事等の中小受託事業者となっている有資格業者は、当該建設工事に限り、中小受託事業者となることができる。ただし、別表第1の9の項及び別表第2の10の項に掲げる措置要件に該当する場合は、この限りではない。

(一部改正〔令和7年訓令10号〕)

(関係団体への指名停止の通知)

第8条 市長は、必要に応じ、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行ったときは指名停止連絡書(別記第4号様式)により、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更連絡書(別記第5号様式)により、同条第6項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除連絡書(別記第6号様式)により、市の各事業管理者に通知するものとする。

2 市長は、関係団体が指名停止を行った有資格業者については、この規程に定めるところにより措置するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(審査委員会)

第10条 第2条第1項及び第3条に規定する指名停止、第4条第5項に規定する指名停止の期間の変更並びに同条第6項に規定する指名停止の解除の措置について審査するため、垂水市建設工事等有資格業者指名停止審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 総務課長、財政課長、企画政策課長、土木課長、水産商工観光課長、農林課長

3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が委員のうちから指定した者が招集する。

4 前項の規定にかかわらず、緊急を要する等特別の理由があるときは、持ち回りにより審査することができる。

5 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成11年3月1日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成17年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日訓令第4号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年7月28日訓令第7号)

この訓令は、令和7年7月28日から施行する。

(令和7年12月19日訓令第10号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第7条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 垂水市(関係団体を含む。)の発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争において、入札参加資格確認申請書、入札参加希望申出書その他の入札前の提出すべき調査書類に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上 6月以内

(過失による粗雑工事)


2 垂水市(関係団体を含む。)と締結した契約に係る建設工事等(以下この表において「市発注工事」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上 6月以内

3 垂水市内における建設工事等で、市発注工事以外の建設工事等(以下この表において、「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上 3月以内

(契約違反)


4 2の項に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上 4月以内

(公衆損害事故)


5 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上 12月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上 6月以内

(工事関係者事故)


7 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上 12月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上 6月以内

(経営不振)


9 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。

当該事実を知った日から3月以上 12月以内

別表第2(第2条、第4条、第7条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次に掲げる者が垂水市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

6月以上 24月以内

(2) 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3月以上 18月以内

(3) 有資格業者の使用人(以下「使用人」という。)

2月以上 12月以内

2 次に掲げる者が県内の他の公共機関(国の機関、県、垂水市以外の市、町村、公社、公団をいう。以下この表において同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3月以上 18月以内

(2) 一般役員等

2月以上 12月以内

(3) 使用人

1月以上 6月以内

3 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3月以上 12月以内

(2) 一般役員等

2月以上 8月以内

(3) 使用人

1月以上 4月以内

(独占禁止法違反行為)


4 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この表において「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

2月以上 9月以内

5 垂水市(関係団体を含む。)と締結した契約に係る建設工事等(以下この表において「市発注工事」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

3月以上 9月以内

(談合)


6 有資格業者である個人、有資格業者の役員若しくはその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から

2月以上 12月以内

7 市発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員若しくはその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

3月以上 24月以内

(不正又は不誠実な行為)


8 別表第1別表第3及び1の項から7の項までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上 12月以内

9 別表第1別表第3及び1の項から8の項までに掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金以上の刑に処せられ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1月以上 12月以内

(暴力的不当行為等)


10 次の各号のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、市発注工事の請負契約相手方として不適当であると認められるとき。

指名停止をした日から当該の期間を経過し、工事請負契約の相手方として適切と認められる状態となる日まで

(1) 有資格業者(有資格業者の代表役員等、一般役員等その他有資格業者の経営に事実上参加している者を含む。以下「有資格者等」という。)が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から

24月以内

(2) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団の威力若しくは暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から

12月以内

(3) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、直接若しくは間接を問わず、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

当該認定をした日から

9月以内

(4) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から

6月以内

(5) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から

3月以内

(6) 有資格業者等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から

6月以内

(7) 有資格業者等が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約を締結したとき。

当該認定をした日から

3月以上 6月以内

(8) 有資格業者等が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる資材販売業者又は産業廃棄物処理業者から資材、原材料費を購入し、又は産業廃棄物処理施設その他の施設を使用したとき。

当該認定をした日から

3月以上 6月以内

(9) 有資格業者等が、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察への届出をせず、又は市発注工事に関し、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察への届出をせず、かつ、市長へ報告しなかったとき。

当該認定をした日から

2月以上 4月以内

(営業の停止)


11 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止を受けたとき。

当該停止のあったことを知った日から

3月以上 24月以内

別表第3(第2条、第4条関係)

その他の措置基準

措置要件

期間

(故意による粗雑工事)


1 垂水市(関係団体を含む。)と締結した契約に係る建設工事等(以下この表において「市発注工事」という。)の施工に当たり、故意に建設工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為を行ったとき。

当該認定をした日から3月以上 12月以内

2 垂水市内における建設工事等で、市発注工事以外の建設工事等の施工に当たり、故意に建設工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為を行ったとき。

当該認定をした日から1月以上 6月以内

(落札者に対する妨害行為)


3 市発注工事において、落札者が締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上 12月以内

(監督又は検査に対する妨害行為)


4 市発注工事において、監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上 12月以内

(契約不履行等)


5 市発注工事において、正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。

当該認定をした日から3月以上 12月以内

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垂水市建設工事等有資格業者の指名停止に関する規程

平成11年2月26日 訓令第2号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成11年2月26日 訓令第2号
平成17年3月15日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年5月22日 訓令第4号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
令和7年7月28日 訓令第7号
令和7年12月19日 訓令第10号