○垂水市建設残土処分場設置及び管理に関する条例

平成13年6月22日

条例第13号

(設置)

第1条 本市に、公共工事等の建設残土及び桜島降灰を処分するための施設として、垂水市建設残土処分場(以下「建設残土処分場」という。)を設置する。

(場所)

第2条 建設残土処分場は、垂水市本城2789番地に置く。

(使用料)

第3条 建設残土処分場の使用料は、残土の投入量1立方メートルにつき850円とする。

2 前項の規定により算定した使用料の金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を使用料として徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、建設残土処分場の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

垂水市建設残土処分場設置及び管理に関する条例

平成13年6月22日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成13年6月22日 条例第13号
平成25年12月20日 条例第34号
令和元年6月28日 条例第9号