○垂水市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下これらを総称して「道路標識」という。)の寸法について定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)において使用する用語の例による。

(図示の標示板の寸法)

第3条 標識令別表第2(備考を除く。)の図(以下「別表第2図」という。)においてその寸法が示されている道路標識の標示板(以下「図示の標示板」という。)の寸法は、次項から第8項までに定めるところによる。

2 図示の標示板の寸法は、別表第2図に示されている寸法(その単位は,センチメートルとする。以下同じ。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、自動車専用道路(法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下同じ。)に設ける案内標識であって、地名を表示するものについては、地名を表示する文字の字数の多少により、その標示板の同項の規定により定めた横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、自動車専用道路に設ける案内標識については、その標示板の寸法を前2項の規定により定めた寸法の3倍まで拡大することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、自動車専用道路に設ける警戒標識については、その標示板の寸法を設計速度が60キロメートル毎時又は80キロメートル毎時の自動車専用道路に設ける場合にあっては同項の規定により定めた寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時の自動車専用道路に設ける場合にあっては同項の規定により定めた寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。

6 第2項の規定にかかわらず、自動車専用道路以外の道路に設ける案内標識に係る次の各号に掲げる寸法は、それぞれ当該各号に定める寸法に拡大することができる。

(1) 駐車場を表示する案内標識であって、標識令別表第2備考1(以下「備考1」という。)に規定する便所を表す記号を表示するものの標示板の横寸法 第2項の規定により定めた寸法の2.5倍までの寸法

(2) 道路の通称名を表示する案内標識の標示板の横寸法(標識令別表第2に示されている道路標識の番号(以下「標識番号」という。)(119―C)のものにあっては、標示板の縦寸法) 表示する文字の字数により必要と認められる寸法

7 第2項及び前項の規定にかかわらず、自動車専用道路以外の道路に設ける案内標識又は警戒標識であって、次の各号に掲げるものの標示板の寸法は、それぞれ当該各号に定める寸法に拡大し、又は縮小することができる。

(1) 駐車場を表示する案内標識、市町村道番号を表示する案内標識(標識番号が(118の2―A)のものに限る。)、総重量限度緩和指定道路を表示する案内標識、高さ限度緩和指定道路を表示する案内標識(標識番号が(118の4―A)又は(118の4―B)のものに限る。)及びまわり道を表示する案内標識(標識番号が(120―A)のものに限る。)並びに警戒標識であって、道路の形状又は交通の状況により特別の必要があると認められるもの 第2項又は前項の規定により定めた寸法の1.3倍、1.6倍若しくは2倍の寸法又は3分の2若しくは2分の1の寸法

(2) 登坂車線を表示する案内標識、市町村道番号を表示する案内標識(標識番号が(118の2―A)のものを除く。)及び道路の通称名を表示する案内標識であって、道路の形状又は交通の状況により特別の必要があると認められるもの 第2項又は前項の規定により定めた寸法の1.5倍又は2倍の寸法

8 第2項の規定により定めた補助標識の標示板の寸法は、当該補助標識の附置される案内標識又は警戒標識の標示板の寸法について第3項から前項までの規定により拡大又は縮小をした場合にあっては、当該拡大又は縮小に係る比率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

(その他の標示板の寸法)

第4条 図示の標示板以外の道路標識の標示板の寸法は、前条第2項から第8項までの規定を踏まえて道路の形状、交通の状況等を勘案した適当な寸法とする。

(図示の文字等の寸法)

第5条 別表第2図においてその寸法が示されている道路標識の文字及び記号(以下「図示の文字等」という。)の寸法は、次項及び第3項に定めるところによる。

2 図示の文字等の寸法は、別表第2図に示されている寸法とする。

3 前項の規定により定めた道路標識の文字又は記号の寸法は、当該道路標識の標示板の寸法について第3条第3項から第8項までの規定により拡大又は縮小をした場合にあっては、当該拡大又は縮小に係る比率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

(その他の文字等の寸法)

第6条 図示の文字等以外の道路標識の文字及び記号(以下「その他の文字等」という。)の寸法は、次項から第5項までに定めるところによる。

2 次の各号に掲げる文字の寸法は、それぞれ当該各号に定める寸法とする。

(1) 市道に設置する案内標識で、入口の方向、入口の予告、方面、方向及び道路の通称名の予告又は方面、方向及び道路の通称名を表示するもの、著名地点を表示するもの(標識番号が(114―B)のものに限る。)、非常電話、待避所、非常駐車帯、駐車場、登坂車線、市町村道番号又は総重量限度緩和指定道路を表示するもの、高さ限度緩和指定道路を表示するもの(標識番号が(118の4―A)又は(118の4―B)のものに限る。)並びに道路の通称名又はまわり道を表示するもの以外のものの文字 次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に定める寸法(ローマ字にあっては、その2分の1の寸法)ただし、必要があると認められるときは、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

道路の設計速度(単位キロメートル毎時)

寸法(単位センチメートル)

40,50又は60

20

30以下

10

(2) 方面、方向及び道路の通称名の予告又は方面、方向及び道路の通称名を表示する案内標識の文字 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める寸法

 矢印外の文字の寸法 前号に規定する寸法

 矢印中の文字の寸法 前号に規定する寸法の0.6倍の寸法

(3) 著名地点を表示する案内標識(標識番号が(114―B)のものに限る。)の文字 10センチメートル

3 次の各号に掲げる記号の寸法は、それぞれ当該各号に定める寸法とする。

(1) 市町村、都府県、方面、方向及び距離、方面及び距離、方面及び車線、方面及び方向の予告、方面及び方向、方面、方向及び道路の通称名の予告、方面、方向及び道路の通称名、方面及び出口の予告、方面、車線及び出口の予告、方面及び出口又は著名地点を表示する案内標識の市町村章、県章又は公共施設等の形状等を表す記号 日本字の寸法の1.7倍以下の寸法

(2) 市道に設ける駐車場を表示する案内標識の備考1に規定する便所を表す記号 駐車場を表示する記号の寸法の0.7倍以下の寸法

4 前2項の規定により定めた道路標識の文字又は記号の寸法は、当該道路標識の標示板の寸法について第3条第3項から第8項までの規定により拡大又は縮小をした場合にあっては、当該拡大又は縮小に係る比率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

5 第2項及び第3項に規定するもの以外のその他の文字等の寸法は、前条第2項及び前3項の規定を踏まえて道路の形状、交通の状況等を勘案した適当な寸法とする。

(縁、縁線及び区分線の寸法)

第7条 道路標識の標示板の縁、縁線及び区分線の太さは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。

(1) 市道に設ける案内標識であって、待避所若しくは駐車場を表示するもの又はまわり道を表示するもの(標識番号が(120―B)のものに限る。)の標示板の縁 9ミリメートル

(2) 市町村道番号を表示する案内標識(標識番号が(118の2―A)のものに限る。)、総重量限度緩和指定道路を表示する案内標識及び高さ限度緩和指定道路を表示する案内標識(標識番号が(118の4―A)又は(118の4―B)のものに限る。)の標示板の縁 16ミリメートル

(3) 登坂車線を表示する案内標識の標示板の縁 10ミリメートル

(4) 市町村道番号を表示する案内標識(標識番号が(118の2―A)のものを除く。)及び道路の通称名を表示する案内標識の標示板の縁 8ミリメートル

(5) 前各号に掲げるもの以外の案内標識であって、日本字が表示されているものの標示板の縁 日本字の寸法の20分の1以上の寸法

(6) 日本字が表示されている案内標識の標示板の縁線及び区分線 日本字の寸法の20分の1以上の寸法

(7) 警戒標識の標示板の縁及び縁線 12ミリメートル

(8) 終わりを表示する補助標識(標識番号が(507―C)のものに限る。)の標示板の縁及び縁線 10ミリメートル

(9) 前各号に掲げるもの以外の道路標識の標示板の縁、縁線及び区分線 前各号の規定を踏まえて道路の形状、交通の状況等を勘案した適当な寸法

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

垂水市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月15日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)