○垂水市道路占用料徴収条例
昭和39年3月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては括弧書により100円とする前の額)に同法に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、100円を超える場合にあっては10円未満の端数を切り捨てた額)を加えた額とする。ただし、前項ただし書により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額に消費税額及び地方消費税額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、100円を超える場合にあっては10円未満の端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 無料で常時一般交通の用に供し、これによって交通の便益を増進できる地下道、こ道橋等の設置のために占用するとき。
(3) 道路を設けるために必要な路端、のり敷又は側溝上を占用するとき。
(4) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(5) 水管の戸外引込管又はかんがい施設の設置のために占用するとき。
(6) 地先から雨水又は汚水を、悪水路等に排せつするために必要な排水管等の埋設のために占用するとき。
(7) 祝日、祭典、縁日、市等のため臨時に占用するとき。
(8) 電線、軒先その他これに類する軽易な施設のために占用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、同意した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、徴収することとなる占用料の額が特に多額である場合その他一括して占用料を納付することが困難であると市長が認めたときは、4回以内に分割して納付させることができる。
3 既に納付した占用料は返還しない。ただし、特別の事由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により、占用料の一部又は全部の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(準用)
第6条 この条例は、道路の供用の廃止又は道路の区域の変更によって不用となった道路の敷地、支壁その他の物件(法第94条第2項の規定により市に譲与されたものを含む。)の占用について準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月26日条例第17号)
1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の別表の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の許可又は協議に係る占用料について適用し、施行日前の許可又は協議に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(垂水市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の垂水市道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、施行日以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第7号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の垂水市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第27号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の垂水市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | 摘要 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 650 | 占用物件たる電柱及び電話柱を支えている支線又は支柱の占用料は徴収しない。 | |
第2種電柱 | 1,000 | ||||
第3種電柱 | 1,400 | ||||
第1種電話柱 | 580 | ||||
第2種電話柱 | 930 | ||||
第3種電話柱 | 1,300 | ||||
その他の柱類 | 58 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 570 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 350 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 490 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900 | |||
家屋その他これに類する工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 580 | |||
その他のもの | 1,200 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25 | 住居専用排水管の占用料は徴収しない。 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 110 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 250 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 350 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 700 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | Aは、近傍類似の土地の時価を表す。以下この表において同じ。 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
通路 | 上空に設けるもの | 450 | |||
地下に設けるもの | 270 | ||||
その他のもの | 350 | ||||
その他のもの | 1,200 | マンホール、暗渠等 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 90 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900 | |||
標識 | 1本につき1年 | 930 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 90 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 90 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 900 | ||
その他のもの | 450 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 120 | ||||
その他のもの | 占用物件の種類ごとに市長が別に定める額 | ||||
備考
1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 占用料の欄に定める金額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1年未満の占用の期間の計算は、占用の開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。
6 占用料の欄に定める金額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、その端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額の算定において、1件の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、1件の占用料の額に円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。