○垂水市道路及び河川愛護優良振興小組合表彰規程

昭和39年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 市は、道路愛護運動及び河川愛護運動の実績が特に顕著で市政発展に寄与した振興小組合を本規程により審査し、表彰するものとする。

(審査項目)

第2条 審査する事項は、次のとおりとする。

(1) 道路(市道、農道、2級国道)愛護作業の成績

(2) 河川(普通河川、準用河川、海岸保全区域)愛護作業の成績

(表彰)

第3条 表彰は、次の4位に区分して実施するものとする。

1位 優等賞 1部落

2位 壱等賞 1部落

3位 弐等賞 2部落

4位 参等賞 3部落

2 入賞部落には賞状並びに報償金を授与する。ただし、報償金は毎年度予算の範囲内で交付する。

(審査方法)

第4条 第2条の審査項目については、別に細則を定め厳正公平に総合採点法により、土木課長において審査し、その表彰すべき順位は、市長がこれを決定する。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年5月1日規則第11号)

1 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和55年6月13日規則第4号)

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

垂水市道路及び河川愛護優良振興小組合表彰規程

昭和39年3月31日 訓令第1号

(昭和55年7月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 訓令第1号
昭和43年5月1日 規則第11号
昭和55年6月13日 規則第4号