○垂水市失業対策事業紹介対象者就職等特別報償金支給要綱
昭和42年12月28日
告示第21号
(目的)
第1条 この支給要綱は、失業対策事業紹介対象者(以下「対象者」という。)が常用労働者として就職し、または自営業を行なう場合等において報償金を支給することにより、失業対策事業紹介対象者の常用就職を促進し、または独立自活を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この支給要綱において「失業対策事業紹介対象者」とは、鹿屋公共職業安定所から失業者就労事業紹介対象者手帳の交付を受け、失業対策事業にこの支給要綱施行前までに就労している者をいう。
2 この支給要綱において「常用労働者」とは、雇用期間の定めがなく雇用される者、または雇用期間の定めがあつても雇用された日から1年以上の期間引き続いて雇用されることが予定されている者をいう。
3 この支給要綱において、「自営開業者」とは、生業を営む者で、その開業の日から1年以上の期間引き続き独立して自活できる見込のある者をいう。
4 この支給要綱において「自営業」とは、自らまたは共同して行なう営業をいう。
(受給資格)
第3条 就職特別報償金は、失業対策事業に就労した対象者であつてこの支給要綱施行日以後において、次の各号の一に該当する者に支給する。
(1) 常用労働者として就職した者
(2) 自営業を行なつた者
(3) 円満に失業者就労事業紹介対象者手帳を職業安定所に返還し、紹介対象者名簿から除籍を受けた者
(4) 昭和61年8月1日以降死亡した者
(支給金額)
第4条 就職等特別報償金の額は、850,000円以内とする。
(支給の申請)
第5条 就職等特別報償金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常用労働者として就職し、または自営業を開業し、また家事等についた日から30日以内に就職等特別報償金支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、被支給決定者に不正の事実があると認めた場合にも準用する。
(特別報償金の支給)
第8条 被支給決定者は、その通知を受けた日から30日以内に請求書(別記第5号様式)に支給決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
第9条 この支給要綱に定めるもののほか、就職等特別報償金の支給について必要な事項は市長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和42年12月1日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
2 この要綱の適用日から施行日の前日までに第3条に規定する受給資格の生じた者は、施行の日に就職し開業し、または家事等についたものとみなす。
附則(昭和44年8月5日告示第13号)
この要綱は、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年8月14日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和47年12月18日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和51年8月4日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和53年5月20日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月9日告示第36号)
この要綱は、昭和57年12月10日から施行する。
附則(昭和61年9月30日告示第28号)
この要綱は、昭和61年10月1日から施行し、昭和61年8月1日以後に支給対象者となつた者から適用する。
附則(平成2年3月14日告示第7号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日告示第9号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日告示第18号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。





