○垂水市失業者就労事業廃止特例措置金支給要綱

平成5年3月23日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市が施行主体となって実施する失業者就労事業が、失業者就労事業紹介対象者等(以下「紹介対象者等」という。)の減少により効率的運営が困難となったため、事業を廃止することによって引退する紹介対象者等に事業廃止特例措置金を支給し、これらの者の円滑な自立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においての「紹介対象者」とは、鹿屋公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)から失業者就労事業紹介対象者手帳の交付を受けている紹介対象者及び紹介対象者として取扱いを留保されているものをいう。

(支給対象者)

第3条 事業廃止特例措置金は、垂水市が平成5年3月31日付けで失業者就労事業を廃止することによって引退する紹介対象者等で、年齢が満65歳未満の者に支給する。但し、事業廃止前に死亡した場合には支給しない。

(支給金額)

第4条 事業廃止特例措置金の額は、100万円とする。

(支給申請)

第5条 事業廃止特例措置金の支給を受けようとする者は、事業廃止後30日以内に、垂水市失業者就労事業廃止特例措置金支給申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を安定所長に提出し、その証明を受けた後、市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し事業廃止特例措置金支給の可否を決定し、垂水市失業者就労事業廃止特例措置金支給決定通知書(様式第2号)又は、垂水市失業者就労事業廃止特例措置金不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(事業廃止特例措置金の請求)

第7条 前条の規定により、事業廃止特例措置金支給決定の通知を受けた者は、当該通知が届いた日から1ヵ月以内に、請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業廃止特例措置金の返還)

第8条 市長は、支給対象者が偽りその他不正な行為により事業廃止特例措置金の支給を受けたときは、既に支給した事業廃止特例措置金の全部又は一部を、期限を定めて返還を命ずることがある。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市失業者就労事業廃止特例措置金支給要綱

平成5年3月23日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)