○垂水市傾斜地における土木工事の規制に関する条例

昭和42年12月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、傾斜地における土木工事を規制することにより、のり面の崩落、水流の閉そく又は土石の流出による被害を防除し、もつて公共の安全を図り、あわせて土地の利用開発に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号にかかげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 傾斜地、山地、山麓、丘段地で標高400メートルまでの傾斜した土地をいう。

(2) 土木工事 傾斜地において行なう切土、盛土、又はこれらに類似する土木工事(以下「工事」という。)

(適用の除外)

第3条 次の各号の一に該当する工事については、この条例の規定を適用しない。

(1) 災害時に行なう応急工事

(2) 国又は地方公共団体が行なう工事

(3) 法令の規定により許可、認可を受けて行なう工事

(土地保全審議会)

第4条 この条例の施行に関する重要な事項を、調査審議するため垂水市土地保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織その他必要な事項は、規則で定める。

(報酬及び費用弁償)

第4条の2 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。

(届出)

第5条 工事(規則で定める軽微なものを除く。)を行なう者(注文者を含む以下同じ。)は、その工事に着手する日の30日前までに規則に定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 工事の名称及び施工場所

(3) 工事の設計図書

(4) その他規則で定める事項

(変更の届出)

第6条 前条の規定による届け出をした者で、その届け出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、理由をつけて市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微なものについては、この限りでない。

(工事の基準)

第7条 工事を行なう者は、その土地の面積、土質、高さ、若しくは匂配、又は気象に応じた有効かつ適切な施工の方法を用い、のり面の崩落、水流の閉そく及び土石の流出に対して安全な構造の施設を設けなければならない。

第8条 前条の施工の方法並びに施設の形状、構造等は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 切土及び盛土については、高さ及び土質に応じた自然匂配以下のものとし、必要に応じて芝、くい等を施すこと、ただし、これにより難いときは地形の状況に応じて、土圧に対して安全で、のり面の崩落及び土石の流出を防ぐに足るコンクリート擁壁工、ブロツク積工、石積工、その他の土留施設を設けること。

(2) 排水については、雨水、汚水、地表水、地下水等をすみやかにその工事地域から排除するための適当な開きよ、暗きよ、管きよ、ためます等を用い、その容量、傾斜及び材質は、排水すべき水、土砂等の量に応じたものであること。

(工事計画の変更命令)

第9条 市長は、第5条又は第6条の規定による届け出があつた場合において、その工事の計画が前2条の基準に適合せず、かつ、この条例の目的達成に支障があると認められる明らかな理由があるときは、届け出を受理した日から30日以内に限り、その届け出をした者に対し理由をつけた文書をもつて、工事の計画の変更を命ずることができる。

(調査等)

第10条 市長は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、工事を行なう者に対して、工事についての報告を求め、又は職員にその工事地域内に立ち入り、工事についての調査をさせることができる。

2 前項の職員は、同項の調査等を行なう場合においては、その身分を証明する証票を関係者に示さなければならない。

(勧告)

第11条 市長は、この条例の目的達成のため特に必要があると認めたときは、工事を行なう者に対して施工方法の改善、その他必要な処置をとるべきことを勧告することができる。

(監督処分)

第12条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則、若しくは命令に違反した者に対して、工事の停止、若しくは中止、又は内容の変更、その他違反を正すために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、あらかじめその措置を命じようとする者について、聴聞を行なわなければならない。ただし、その者が聴聞に応じないとき、又緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(罰則)

第13条 前条第1項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第14条 第5条又は第6条の規定による届け出をせず、若しくは虚偽の届け出をし、又は第9条の命令に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。

第15条 第10条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、科料に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人、その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督がつくされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行の細目)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に工事をしている者は、第5条の各号に定める事項を施行の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(昭和43年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月20日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市傾斜地における土木工事の規制に関する条例

昭和42年12月28日 条例第18号

(平成4年3月25日施行)