○垂水市土地保全審議会規則

昭和43年1月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市傾斜地における土木工事の規制に関する条例(昭和42年条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定により設置する垂水市土地保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議するものとする。

(1) 条例第9条に係る命令に関する事項

(2) 条例第12条に係る命令に関する事項

(3) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱または任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、特に必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。

5 会長及び委員は、自己若しくは血族及び姻族の二親等以内の親族に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、議事に参与することができない。ただし、審議会全委員の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、土木課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月20日から適用する。

(昭和55年6月13日規則第4号)

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

垂水市土地保全審議会規則

昭和43年1月25日 規則第2号

(昭和55年7月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和43年1月25日 規則第2号
昭和43年3月13日 規則第7号
昭和55年6月13日 規則第4号