○垂水市都市計画審議会条例

昭和45年4月1日

条例第23号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、垂水市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 県の職員 2人

2 前項第1号につき委嘱される委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選考により定めるものとする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、土木課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月5日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成13年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

垂水市都市計画審議会条例

昭和45年4月1日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第23号
平成3年7月5日 条例第13号
平成13年6月22日 条例第16号
平成16年12月21日 条例第26号