○垂水市地籍調査推進委員会規程

平成5年3月12日

訓令第2号

(設置)

第1条 垂水市内における地籍調査事業の円滑な推進を図り、必要な事項を調査・審議し、及び調整するため、垂水市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 地籍調査の計画に関すること。

(2) 地籍調査の推進に関すること。

(3) その他地籍調査上必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表の職にあるものをもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は不在のときはあらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、土木課において処理する。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

農林課長

企画政策課長

土木課長

財政課長

農業委員会事務局長

税務課長

水道課長

垂水市地籍調査推進委員会規程

平成5年3月12日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成5年3月12日 訓令第2号
平成9年3月28日 訓令第4号
平成17年3月15日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第1号