○垂水市地籍調査推進員設置要綱

平成元年4月1日

告示第13号

(設置)

第1条 本市の地籍調査を円滑、かつ経済的に推進するため、垂水市地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員)

第2条 推進員は、地籍調査区域(以下「区域」という。)の面積、地理状況に応じ、原則として当該区域から本調査に理解あるものを市長が若干名委嘱する。

(任期)

第3条 推進員は非常勤とし、その任期は当該区域の地籍調査が完了するまでの期間とする。

(業務)

第4条 推進員は、次の業務を行うものとする。

(1) 地籍調査の啓もう及び推進に関すること。

(2) 一筆地調査に関すること。

(3) 筆界紛争の相談等に関すること。

(4) その他地籍調査に関すること。

(報告)

第5条 推進員は、その業務に従事したときは、市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

垂水市地籍調査推進員設置要綱

平成元年4月1日 告示第13号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成元年4月1日 告示第13号