○地籍調査の標識の管理保全に関する規則

平成3年1月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地籍調査によって設置した標識のき損、滅失を防止するためその管理保全を目的とし、標識の移転に関して法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の調査をいう。

2 この規則において「標識」とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点をいう。

(標識の移転に関する届出義務)

第3条 標識の敷地又はその附近で標識のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、地籍調査の標識移転申請書(様式第1号)によりその行為1ケ月前までに市長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第4条 市長は、前条の申請に基づき調査を行い、その必要を認めたときは、速やかに地籍調査の標識移転許可証(様式第2号)を交付する。

(移転費用の負担)

第5条 標識の移転に要する費用は、移転の申請をした者(以下「申請者」という。)が負担しなければならない。ただし、市長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(移転完了届の提出)

第6条 標識の移転が完了したときは、申請者は、速やかに移転完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(標識き損届出の義務)

第7条 標識をき損した者は、ただちに地籍調査の標識き損届(様式第4号)によって市長に届け出なければならない。

2 標識の復元に要する費用は、き損した者が負担しなければならない。ただし、市長は第1項の規定により届出があり、やむを得ないと認めたものについては、これを減免することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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地籍調査の標識の管理保全に関する規則

平成3年1月16日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)