○垂水市都市下水路条例施行規則
平成24年12月26日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市都市下水路条例(平成24年条例第18号。以下「条例」という。)第3条及び第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない都市下水路)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する都市下水路とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第3条 条例第3条第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 都市下水路の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 都市下水路の伸縮その他の変形により当該都市下水路に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる都市下水路その他の都市機能の維持を図る上で重要な都市下水路及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる都市下水路 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該都市下水路の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該都市下水路の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)
第4条 条例第3条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 都市下水路の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用料の還付)
第8条 条例第10条第4項ただし書の規定により既に納付した占用料の還付を受けようとする者は、都市下水路占用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




