○垂水市立公園の設置及び管理に関する条例
令和5年9月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園以外の公園で他の条例に定めのない公園(以下「市立公園」という。)の設置、管理等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市立公園施設」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で、必要に応じて市立公園に設けられるものをいう。
(名称等)
第3条 本市に設置する市立公園施設の名称、面積及び所在地は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 市立公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 次に掲げる市立公園の使用の許可等に関する業務
(2) 市立公園の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(行為の制限)
第7条 市立公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は市立公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第8条 市立公園については、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたとき、又は市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 市立公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 市立公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号のほか、市立公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、市立公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は市立公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、市立公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、市立公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第10条 第7条に規定する許可を受けた者は、垂水市都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和46年垂水市条例第30号。以下「都市公園条例」という。)別表第2の規定の例により算定した額の使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料は、都市公園条例別表第2に定めるところにより算出した額(以下「算出額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「乗じて得た額」という。)とする。ただし、乗じて得た額が算出額に満たない場合においては、算出額を使用料とする。
2 利用料金は、前条第2項に規定する使用料の額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは市立公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 市立公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 市立公園の保全又は公衆の市立公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 市立公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市立公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる行為をした者が、市立公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる行為をした者が市立公園を原状に回復したとき。
(使用料の徴収)
第14条 第7条に規定する許可を受けた者の使用料は、都市公園条例第12条の規定の例により徴収する。
(使用料の減免)
第15条 市長は、第7条の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為ができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者又は市立公園の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、市立公園の管理に関し、知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する指定管理者の指定その他当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
名称 | 面積 | 所在地 |
宮脇海岸公園 | 12,380m2 | 垂水市新城21番地 |
鉄道記念公園(牛根境) | 883m2 | 垂水市牛根境123番地2 |
水之上団地公園 | 587m2 | 垂水市本城284番地16 |